○災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例
平成18年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する派遣された職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する派遣された職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当)
第2条 災害応急対策等派遣職員又は国民保護等派遣職員が住所又は居所を離れて壱岐市の区域内に滞在することを要する場合には、それぞれ災害派遣手当又は武力攻撃災害等派遣手当として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
滞在した期間\利用施設の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 滞在した期間とは、災害応急対策等派遣職員又は国民保護等派遣職員が壱岐市の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。
2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。