○壱岐市政策市民参加制度(パブリックコメント)実施要綱

平成18年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、壱岐市政策市民参加制度手続(以下「パブリックコメント手続」という。)に関して必要な事項を定めることにより、市政への積極的な市民の参画を促進するとともに、市の施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民とともに歩む協働の市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等から提出された意見及び情報(以下、「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の概要及びこれらに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有するもの

(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務するもの

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリックコメント手続に係る利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続の対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃にかかる案の策定

(3) 市の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更

(5) その他制定又は改廃しようとする制度等の趣旨、市民生活への影響等を勘案して、パブリックコメント手続を実施することが適当であると実施機関が認めたもの

(適用除外)

第4条 施策等のうち、次に掲げるものについては、この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により直接請求により議会に付議するもの

(施策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。

2 この告示によるパブリックコメント手続は、立案段階に応じて複数回実施することを妨げない。

3 実施機関は、施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯

(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関係資料

4 前3項の規定による公表は、広報いきへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、並びにホームページを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出期間は、原則として30日の期間を確保することを基本に実施機関が定めるものとする。

2 実施機関は、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間を10日以内に限り短縮することができる。

3 前項の意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

4 市民等が施策等の案についての意見等を提出するときは、原則として住所、氏名又は名称を明記するものとする。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)第7条各号に該当する情報は除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する市の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 第5条第4項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この告示と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この告示の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページに掲載し、常時市民等に情報提供するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある施策等で市民等の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この告示の規定は適用しない。

壱岐市政策市民参加制度(パブリックコメント)実施要綱

平成18年3月30日 告示第14号

(平成18年4月1日施行)