○壱岐市行政改革推進委員会規則
平成18年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 行財政に優れた見識を有する者
(2) 市民
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会に専門の事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会の委員の互選により定める。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 壱岐市行政改革推進委員会条例施行規則(平成16年壱岐市規則第156号)は、廃止する。