○壱岐市行政改革推進委員会規則

平成18年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 行財政に優れた見識を有する者

(2) 市民

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会に専門の事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会の委員の互選により定める。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理する。

7 第5条第2項及び第3項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 壱岐市行政改革推進委員会条例施行規則(平成16年壱岐市規則第156号)は、廃止する。

壱岐市行政改革推進委員会規則

平成18年3月29日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月29日 規則第6号