○壱岐市離島漁業再生支援交付金交付要綱
平成17年11月17日
告示第63号
(目的)
第1条 市は、漁村集落の活性化を図り、漁村の持つ多面的機能を確保するため、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき集落協定(以下「協定」という。)を策定し漁業再生活動、新規就業者の確保等のための取組及び水産物等の地域資源を活用した雇用創出活動を実施する漁業集落等に対し、実施要領及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で離島漁業再生支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付金の交付額)
第2条 交付金の額、対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費は、次のとおりとする。
事業種目 | 経費 | 補助率 |
(1) 離島漁業再生支援交付金 | 協定に基づき計画期間を通じて行う漁業再生活動に必要な経費 | 10分の10以内の額 |
(2) 離島漁業新規就業者特別対策交付金 | 協定に基づき計画期間を通じて新規就業者に貸付けを行う際の漁船等のリース料 | |
(3) 特定有人国境離島漁村支援交付金 | 協定に基づき行う雇用の創出を図るための取組に必要な経費 | 4分の3以内の額 |
補助対象者が行う雇用の創出を図るための取組を支援するため、協定に基づき行う集落及びその周辺における定期的な清掃活動等の環境整備に必要な経費 | 10分の10以内の額 |
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交付金の交付の申請を行おうとするときは、別表に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金の交付が適当と認められた場合は速やかに交付を決定し、申請者に対しその決定の内容を通知するものとする。
(交付金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付金の交付決定に付する条件とする。
(1) 交付金に係る事業を中止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 協定の実施状況、経費の収支その他交付金に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これを交付金受領の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
2 前項に規定するもののほか、市長は交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことがある。
(決定の変更及び取消し)
第6条 市長は、交付金の交付決定をした後に、協定の内容の変更等により交付決定の変更を要するときは、交付決定の変更を行い、申請者に通知するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付決定のあった後においても適用があるものとする。
(対象行為の実施状況確認)
第7条 市は、実施要領に基づき対象行為の実施状況について書面による確認を行うほか、必要に応じて職員の立ち会いによる確認を行う。
(交付金の支払)
第9条 市長は、補助対象者の請求に基づき交付金を支払うものとする。この場合において、請求に必要な書類は、別表に掲げるとおりとし、集落が当該年度の話合いを行い、年度最初の集落活動の実施が確認された日以降であれば請求できるものとする。
(交付金の返還)
第10条 補助対象者は、第6条の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、市長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(延滞金)
第11条 市長は、補助対象者が交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成16年壱岐市条例第54号)の規定に基づく延滞金を市に納付させることがある。
附則
この告示は、公布の日から施行し平成17年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第126号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条、第9条関係)