○三島航路乗船カード交付要綱

平成17年12月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、三島地区在住の高齢者に対して、100円を超える分について無料の三島航路乗船カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付し、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 カードの交付対象者は、三島地区に住所を有する満75歳の誕生日を経過した者とする。

(交付申請)

第3条 カードの交付を申請しようとする者は、三島航路乗船カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(カードの交付)

第4条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を確認しカードを交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第5条 カードは、これを譲渡し又は貸与してはならない。

(その他必要な事項)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第73号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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三島航路乗船カード交付要綱

平成17年12月1日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月1日 告示第65号
令和3年4月1日 告示第73号