○三島航路乗船カード交付要綱
平成17年12月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、三島地区在住の高齢者に対して、100円を超える分について無料の三島航路乗船カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付し、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 カードの交付対象者は、三島地区に住所を有する満75歳の誕生日を経過した者とする。
(交付申請)
第3条 カードの交付を申請しようとする者は、三島航路乗船カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(カードの交付)
第4条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を確認しカードを交付するものとする。
(譲渡等の禁止)
第5条 カードは、これを譲渡し又は貸与してはならない。
(その他必要な事項)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第73号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。