○壱岐市獣医学修学資金貸与条例
平成17年12月21日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、獣医師養成機関に合格した者で、将来市内において獣医師として診療活動をしようとする者に対し、獣医学修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することによって、本市における獣医師の安定確保を図り、もって本市の畜産振興に資することを目的とする。
(修学生の資格)
第2条 修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)は、次の条件の全てに該当する者とする。
(1) 大学の獣医学部(学科)に進学する者又は在学中の者で、新たに進学する者にあっては出身校長、在学中の者にあっては所属校の学長から推薦された者
(2) 獣医師免許取得後、市内において産業動物の診療に従事する意思を有する者
(修学資金の貸与額等)
第3条 修学資金の年間貸与額及び貸付人員は、次のとおりとする。
(1) 年間貸与額 獣医学部(学科)を有する国立大学の授業料の2分の1に相当する額以内の額とする。
(2) 貸付人員 毎年1人以内
(3) 貸付利子 0%
(貸与期間)
第4条 修学資金を貸与する期間は、在学する大学の最短修業期間とする。
(願出手続)
第5条 修学生となることを希望する者は、修学資金貸与申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、壱岐市奨学金との重複貸与を受けることはできないものとする。
2 修学資金貸与申請書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。
3 前項の連帯保証人は、本人の父母兄姉又はこれらの者に準ずる者で、国税及び地方税並びに地方公共団体の使用料を滞納していない者でなければならない。
(修学生の決定)
第6条 修学生は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)別表に定める壱岐市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経て市長が決定し、本人及び保護者に通知する。
(異動の届出)
第7条 修学生は次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署してその旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 休学、停学、復学、転学、又は退学をしたとき。
(2) 修学資金の給付を辞退しようとするとき。
(3) 大学を卒業及び獣医師免許を取得したとき。
(4) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(修学資金の交付)
第8条 修学資金は本人又は保護者の申し出により、毎年4月に交付するものとする。
(修学資金の変更)
第9条 市長は、特別の事情が生じたときは、修学資金の額を変更することができる。
2 修学生はいつでも修学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(修学資金の休止)
第10条 修学生が休学したときは、その期間中、修学資金の交付を休止する。
(修学資金の停止)
第11条 修学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、修学資金の交付を停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(5) 修学資金の給付を受けることを辞退したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、修学生として不適当と認められるとき。
(借用証書)
第12条 修学生は、修学資金の貸与の完了、辞退又は停止により貸与額が確定したときは、連帯保証人2人と連署して、貸与総額に対する借用証書をすみやかに市長に提出しなければならない。
(1) 第11条の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 獣医師国家試験受験資格を取得した後、正当な理由がなく、相当期間内に獣医師の免許を取得しなかったとき。
(3) 市の職員としての在職期間又は開業による産業動物の診療に従事した期間が第17条第1号の期間に達しなかったとき。
(修学資金の返還の特例)
第14条 修学生に特別の事情があるときは、市長は前条とは別段の返還方法を指示することができる。
(返還の猶予)
第15条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する期間、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 修学資金の給付契約を解除された後も、引き続き大学に在学している場合のその期間
(2) 獣医師国家試験の受験資格を取得した日から2年以内に獣医師の免許を取得するまでの期間
(3) 獣医師の免許を取得した後、産業動物の診療に従事している期間
(4) 災害、疾病その他のやむを得ない理由により、修学資金の返還が困難であると認められた期間
(死亡等の届出)
第16条 連帯保証人は、修学生であった者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは戸籍抄本を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
(返還の免除)
第17条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還を免除するものとする。
(1) 獣医師の免許を取得した後直ちに奨学資金の給付期間の1.5倍に相当する期間、産業動物の診療に従事したとき。
(2) 前号に規定する必要勤務年数中に死亡し、又は著しい心身の故障のため獣医師の業務を継続することができなくなったとき。
(3) 修学生にその他やむを得ない理由が生じ、かつ、連帯保証人に特に考慮すべき理由があるとき。
(遅延利息)
第18条 修学生であった者が、正当と認められる理由なく、修学資金の返還を遅延させたときは、日歩3銭の遅延利息を徴収するものとする。
(選考委員会の構成)
第19条 第6条に規定する選考委員会の構成は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 高等学校長の職にある者 1人
(2) 学識経験者 1人
(3) 農林水産部長
(4) 家畜診療所長
(修学資金の経費)
第20条 修学資金の貸与に要する経費は、毎年度一般会計歳入歳出予算からこれを充当する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。