○平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月22日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年壱岐市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第2条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の職員給与条例第5条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受…

平成17年11月22日 規則第18号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年11月22日 規則第18号