○壱岐市商工会経営改善普及事業補助金交付要綱
平成17年5月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市は、商工会経営改善普及事業の振興を図るため、予算の定めるところにより、商工会に対して商工会経営改善普及事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。
補助金の名称 | 交付対象経費 | 補助率 |
経営改善普及事業費補助金 | 補助対象職員の設置費(人件費計) 指導事業費 ・補助職員の旅費等 経営指導推進費 小規模事業施策普及費 記帳機械化オンライン化推進事業費 指導環境推進費(事務局長設置費) 経営資源強化事業費(中小企業地域支援センター) | 交付対象経費欄の経費につき算定された県補助金交付決定額の25%以内 |
(補助金の申請)
第3条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき関係書類は、次のとおりとし、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書の写し
(3) 県補助金の内示又は決定通知書
(4) 総代会資料
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により市長が交付する補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 商工会経営改善普及事業の収支支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を当該事業の完了した年度の翌年度から5箇年間整理保管しなければならないこと。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 補助金の決定又は確定通知書の写し
(補助金の交付)
第6条 補助金は、概算払いの方法により交付するものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成17年6月1日から施行する。