○壱岐市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年6月15日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、壱岐市国民健康保険高額療養費の支払の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者は、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(手続)

第3条 高額療養費の委任払を受けようとする世帯主は、病院等への委任状(様式第1号)及び国民健康保険高額療養費委任払認定申請書(様式第2号)に必要な事項を記載し、高額療養費支給申請書に添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は却下を決定するものとする。

(支払)

第4条 市長は、長崎県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条の申請書と照合のうえ、様式第3号により病院等に通知するとともに、当該高額療養費を病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(適用除外)

第5条 第2条第1項に規定する委任は、交通事故等の第三者行為による医療であると認められたときは、適用しないものとする。

(協定)

第6条 この告示の円滑な実施を図るため医師会、病院等と協定書をとりかわすものとする。

この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年6月診療分にかかる高額療養費から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年6月15日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年6月15日 告示第30号
令和4年4月1日 告示第114号