○壱岐障害者地域活動支援センター運営委員会規程

平成17年4月1日

訓令第19号

(設置の目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定の理念に基づき障害者地域活動支援センター(以下「施設」という。)の運営を円滑適正に行うために、運営委員会を設置する。

(運営委員会の構成)

第2条 運営委員会の委員は、次に掲げる福祉団体の代表、行政機関の職員のうちから、市長が任命する。

(1) 壱岐市精神障害者当事者会

(2) 壱岐市精神障害者家族会

(3) 地域活動所「のぎくの丘」

(4) 壱岐保健所

(5) 地域精神医療関係者

(6) 関連施設の施設長及び職員

(7) その他施設運営に理解と協力を得られるもの

(定数)

第3条 運営委員会の定数は、特にこれを定めない。

(任期)

第4条 運営委員の任期は、3年間とする。ただし、再任はこれを妨げない。

(運営委員会の職務)

第5条 運営委員会は、施設の円滑な運営を図るため、次の事項について協議・決定するものとする。ただし、重要な事項については市長に意見を求めることができるものとする。

(1) 施設の運営方針の決定

(2) 利用者の登録及びその利用・支援の内容など

(3) その他必要な事項

(会議の開催及び招集)

第6条 会議の開催は、年2回を原則とし、必要に応じ随時開催することができる。会議の招集は、会長が行い会議は、運営委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

2 会議の進行は、議長として会長が行う。

(採決)

第7条 議案の採決は、出席運営委員の過半数の決議による。可否同数の場合は会長が決定する。

(守秘義務)

第8条 運営委員は、運営委員会で知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(役員)

第9条 本委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(役員の選出)

第10条 前条に定める役員は、運営委員の中から、選挙により選出するものとする。

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長に事故あるときは、その会務を代行する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第13条 本会の庶務は、施設において処理する。

(その他)

第14条 この規定に定めるもののほか、運営委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、運営委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第23号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐障害者地域活動支援センター運営委員会規程

平成17年4月1日 訓令第19号

(平成25年4月1日施行)