○壱岐市放課後児童健全育成クラブ事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の労働等により、下校後、保護指導を受けることのできない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(以下「児童」という。)の健全な育成を図るため、壱岐市放課後児童健全育成クラブ(以下「育成クラブ」という。)及びその事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 育成クラブ事業の実施主体は、壱岐市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(適用範囲)

第3条 この告示は、児童が10人以上登録した育成クラブに適用する。

(事業内容)

第4条 育成クラブは、家庭生活及び社会生活において必要な規律、礼儀、健康、安全等の基本的習慣を家庭的雰囲気の中で学習する場を提供するものとし、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の育成及び指導に関すること。

(2) 地域及び保護者相互の連絡及び提携に関すること。

(3) その他育成クラブ事業に必要と認められる事項に関すること。

(開設時間及び休業日)

第5条 育成クラブの開設時間及び休業日は次のとおりとする。

(1) 開設時間は、月曜日から金曜日までの下校時からおおむね午後6時までとし、小学校の長期休業中(春、夏、冬休み)及び土曜日については、おおむね午前9時から午後6時までとする。

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日は除く。)は原則として休業日とする。

(委託要件)

第6条 市長は、次の各号すべてに該当するものに第2条ただし書の規定に基づき育成クラブ事業を委託することができる。

(1) 育成クラブ事業を将来的に継続できる見込みがあること。

(2) 政治的及び宗教的な組織等に属していないこと。

2 市長は、前項の規定に基づき委託するか否かを決定する。

3 委託に要する経費は、予算の定めるところによる。

(指導、助言及び資料の提出等)

第7条 市長は、前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に対し、指導又は助言をすることができる。

2 受託者は、育成クラブ事業の目的達成のために市長が行う調査等に協力しなければならない。

3 市長は、受託者に対し、予算の執行状況及び運営に関し資料の提出を求めることができるほか、必要に応じて職員に検査させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか育成クラブに関し必要な事項は、国の定める放課後児童健全育成事業実施要綱等及び県の定める放課後児童クラブ等育成支援事業実施要綱等の規定に基づくもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

壱岐市放課後児童健全育成クラブ事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第44号