○壱岐市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成17年9月30日

条例第32号

議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、平成20年4月1日から平成21年8月6日までの間に係るものに限り、壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年壱岐市条例第34号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める月額(以下「基礎額」という。)から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、基礎額とする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

壱岐市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成17年9月30日 条例第32号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月30日 条例第32号
平成20年3月17日 条例第17号
平成20年6月6日 条例第22号
平成20年9月19日 条例第30号