○壱岐市特定事業主行動計画策定委員会設置規程

平成17年5月17日

訓令第8号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、壱岐市特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(2) 行動計画の推進管理に関すること。

(3) その他行動計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の所掌事務を専門的に調査及び研究するため、委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループのメンバーは、任命権者が選任した市職員をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

議会事務局長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長、教育委員会教育次長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防本部消防長

壱岐市特定事業主行動計画策定委員会設置規程

平成17年5月17日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年5月17日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第6号