○壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する事項

(2) 職員の人事評価に関する事項

(3) 職員の給与に関する事項

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する事項

(5) 職員の分限及び懲戒処分に関する事項

(6) 職員の服務に関する事項

(7) 職員の研修に関する事項

(8) 職員の福祉及び利益の保護に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(長崎県市町村公平委員会への照会及び報告)

第4条 市長は、10月末までに、長崎県市町村公平委員会に対し、前年度における業務の状況を照会し、その結果の報告を受けなければならない。

(長崎県市町村公平委員会からの報告事項)

第5条 市長が前条の規定により報告を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求に関する事項

(2) 不利益処分に関する審査請求に関する事項

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめた概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(2) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

(1) 壱岐市役所本庁舎

(2) 壱岐市郷ノ浦支所

(3) 壱岐市勝本支所

(4) 壱岐市芦辺支所

(5) 壱岐市石田支所

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月20日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第17号
令和4年9月27日 条例第14号