○壱岐市補助金等検討委員会規程
平成17年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 壱岐市財政の効率的運営を図り、社会経済情勢の変化に対応した適正な補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)のあり方についての検討を行うため、壱岐市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長へ提言する。
(1) 既設の補助金等の整理、合理化に関すること。
(2) 補助金等の選定基準及び評価体制に関すること。
(3) その他補助金等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、行財政に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務の終了の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において行う。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。