○壱岐市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年4月28日

訓令第6号

(設置)

第1条 職員の分限処分及び懲戒処分の適正を図るため、壱岐市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、一般職の職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。

(諮問)

第3条 市長は、市長の任命に係る職員の分限処分又は懲戒処分に関する事案で必要と認めるものについては、委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は副市長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 前項の規定にかかわらず、審議する事案によって必要がある場合は、職員以外の学識経験者を委員に任命することができる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第7条 委員会の議事は、出席者の4分の3以上で決する。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(答申)

第9条 委員長は、事案の審議結果を直ちに市長に答申しなければならない。

(除斥)

第10条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は自己と関係のある職員に関する事案については、その審議に参与することができない。ただし、第8条の規定により出席又は資料の提出を求められたときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第11条 委員会の審議は、公開しない。

2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(他の任命権者の諮問)

第12条 第3条の規定にかかわらず、委員会は、市長以外の任命権者の任命に係る職員の分限処分は懲戒処分に関する事案について、当該任命権者から諮問を受け、答申をすることができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年4月28日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)