○壱岐市職員の単身赴任手当の支給に関する規則

平成16年7月28日

規則第159号

(目的)

第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づき、職員の単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 職員給与条例第18条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 職員給与条例第18条第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 職員給与条例第18条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 職員給与条例第18条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 職員給与条例第18条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上200キロメートル未満 8,000円

(2) 200キロメートル以上300キロメートル未満 11,000円

(3) 300キロメートル以上400キロメートル未満 16,000円

(4) 400キロメートル以上500キロメートル未満 19,000円

(5) 500キロメートル以上700キロメートル未満 26,000円

(6) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(7) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(8) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(9) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(10) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(11) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(12) 2,500キロメートル以上 70,000円

(支給の調整)

第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第6条 新たに職員給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第1号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに職員給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が職員給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給)

第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこの手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第9条の規定により読み替えられた壱岐市職員の給与に関する条例第18条第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、3万円とする。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

壱岐市職員の単身赴任手当の支給に関する規則

平成16年7月28日 規則第159号

(令和4年4月1日施行)