○壱岐市職員の退職に伴う感謝状の贈呈に関する規程

平成16年9月30日

訓令第101号

(目的)

第1条 この規程は、壱岐市職員で永年にわたり成績良好に勤務し、その者の非違によることなく退職する場合に、感謝の意を表することを目的とする。

(基準)

第2条 前条の規定による永年にわたり成績良好に勤務した者とは、退職前5年以上の期間、壱岐市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第27号)の規定により懲戒処分を受けることなく勤務したもので、次の基準に該当するものに対し、贈呈するものとする。

(1) 20年未満勤務者(勧奨及び定年退職によるものに限る。) 感謝状

(2) 20年以上勤務者 感謝状

2 前項の基準年数中休職の期間(公務災害によるものを除く。)がある者は、その期間の2分の1を在職期間から除算した年数を実年数とする。

(贈呈の時期)

第3条 前条の規定による贈呈の時期は、職員が退職する日に行うものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行し、平成16年度退職者から適用する。

(平成19年2月19日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

壱岐市職員の退職に伴う感謝状の贈呈に関する規程

平成16年9月30日 訓令第101号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年9月30日 訓令第101号
平成19年2月19日 訓令第4号