○壱岐市航路対策協議会設置要綱
平成16年8月9日
告示第111号
(設置)
第1条 壱岐市に関係する空路及び海路の充実を図り、地域経済の振興と住民生活の向上に寄与することを目的とするため、壱岐市航路対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 委員
ア 壱岐市長
イ 壱岐市議会議長
ウ 壱岐市農業協同組合代表理事組合長
エ 壱岐市漁業協同組合長会会長
オ 壱岐市商工会会長
カ 壱岐市観光連盟会長
キ トラック協会壱岐支部長
ク 全九州離島自動車連盟壱岐支部長
ケ 壱岐旅館組合組合長
コ 壱岐民宿協同組合代表理事
サ 壱岐市公民館連絡協議会会長
シ 壱岐市地域婦人会連絡協議会会長
ス 壱岐市青年団連絡協議会会長
(2) 顧問
ア 壱岐市選出長崎県議会議員
イ 長崎県壱岐振興局長
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じて学識経験者及び関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、その職にある期間とする。ただし、推薦により委員となった者は、推薦した者がその職にある期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長、副会長を各1名置く。
2 会長は壱岐市長とする。
3 副会長は壱岐市議会議長とする。
4 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
5 会長不在の場合は、副会長がその職務を代行する。
(協議内容)
第5条 協議会は、目的達成のため次の協議を行う。
(1) 空路及び海路運行の正常化とサービスの向上に関すること。
(2) 貨物輸送と各種運賃体系の調査及び改善に関すること。
(3) 関係機関への陳情、請願及び折衝に関すること。
(4) その他、目的達成に関すること。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、年4回の定例会のほか、必要に応じて臨時に開催することができる。
3 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、壱岐市総務部総務課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成16年7月22日から施行する。
附則(平成18年11月22日告示第88号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第39号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日告示第103号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第104号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第78号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第25号)
この告示は、平成28年3月4日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。