○壱岐市表彰条例施行規則

平成16年12月27日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市表彰条例(平成16年壱岐市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の推薦)

第2条 各団体又は事業所の長は、条例第2条に規定する表彰の基準に該当すると認められるものがあるときは、その功績を調査し、市長に推薦するものとする。

(表彰者の決定)

第3条 市長は、表彰を行うときは、必要に応じ壱岐市表彰選考委員会を置き、表彰者の選考を行い、決定するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

壱岐市表彰条例施行規則

平成16年12月27日 規則第164号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年12月27日 規則第164号