○壱岐市表彰条例

平成16年12月27日

条例第245号

(目的)

第1条 この条例は、本市の行政、経済、文化若しくは社会のため各般にわたって市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市勢の向上発展を図り、市民福祉の増進に資することを目的とする。

(表彰の基準等)

第2条 表彰は、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める者のうち、特に功績が顕著な者に対して行う。

(1) 自己の危険を顧みず、人命を救助したもの

(2) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(3) 地方自治の振興に貢献したもの

(4) 教育、文化及び体育の振興に貢献したもの

(5) 産業の発展、開発及び振興に貢献したもの

(6) 社会福祉の向上及び民生の安定に貢献したもの

(7) 保健衛生の向上に貢献したもの

(8) 交通安全、治安の維持並びに水害、火災等の防護及び復旧に貢献したもの

(9) 永年にわたり勤労に励み、他の模範となるもの

(10) 本市出身の市外居住者で市政振興に特に貢献した者

(11) 地方自治の振興に係る要職に20年以上にわたり精励し、功績が顕著である者

(12) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められるもの

(団体表彰)

第3条 前条の規定は、団体について準用する。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数は、就職の月から起算し、1年未満の日数は、これを算入しない。

2 在職年数に中断の期間がある場合は、その前後の期間を通算する。

(定義)

第5条 この条例において「要職」とは、公選又は議会の同意を得て選任される職務をいう。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、その氏名又は団体名を表彰原簿(別記様式)に登載し、表彰状及び記念品を授与することにより行う。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例により表彰されることとなった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に与える。

(表彰者の公表)

第8条 表彰を行ったときは、その氏名及び表彰事由を一般に公表する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

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壱岐市表彰条例

平成16年12月27日 条例第245号

(平成17年1月1日施行)