○壱岐市危険物の規制に関する規則
平成16年3月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由及び提出部数)
第2条 法、令及び省令の規定に基づいて次に掲げる書類を市長に提出する場合は、消防長を経由しなければならない。
(1) 危険物製造所等設置許可申請書
(2) 危険物製造所等変更許可申請書
(3) 危険物製造所等完成検査申請書
(4) 完成検査済証再交付申請書
(5) 危険物製造所等完成検査前検査申請書
(6) 予防規程制定変更認可申請書
(7) 危険物製造所等譲渡引渡届出書
(8) 危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
(9) 危険物製造所等廃止届出書
(10) 危険物統括管理者選任・解任届出書
(11) 危険物保安監督者選任・解任届出書
2 前項の申請書又は届出書の提出部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、正副各1部とする。
(仮貯蔵等の承認申請)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱おうとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 消防長は前項の申請に関し承認したときは、承認申請書の一部に所要事項を記載して申請者に返付する。
(許可書)
第4条 法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(完成検査済証)
第5条 令第8条第3項の規定により交付する完成検査済証は、様式第3号による。
(水張及び水圧検査済証)
第6条 令第8の2の申請に基づき水張検査又は水圧検査を行った結果、令に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(様式第4号。以下「検査済証」という。)を申請者に交付する。
2 検査済証は、当該タンクの見やすい場所に取り付けておかなければならない。ただし、鉄蓋のない地下貯蔵タンクにあっては、当該タンクに附属する配管の部分に取り付けることができる。
(予防規程の認可)
第7条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第5号)を申請者に交付する。
(届出の受理)
第8条 法及びこの規則の規定に基づき市長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書の副本に受理印(様式第6号)を押印して、届出者に返付する。
(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 製造所等使用休止再開届(様式第7号)
(2) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき 製造所等災害発生届(様式第8号)
(3) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき 製造所等変更届(様式第9号)
(4) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在地の地番に変更があったとき 製造所等名称等変更届(様式第10号)
2 前項各号の届出書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の工事変更届)
第10条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により製造所等の設置又は変更を行う必要がなくなったとき、又は着工若しくは完成の予定期日を6月以上変更したときは、製造所等工事変更届(様式第11号)により消防長を経て、市長に速やかに届け出なければならない。
(許可書等の再交付)
第11条 この規則に定める許可書、完成検査済証及び水張、水圧検査済証の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、許可書等再交付申請書(様式第12号)により消防長を経て、市長に申請しなければならない。
(簡易貯蔵タンク等の水圧検査)
第12条 簡易貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクを製造する者で令第14条第6号又は第15条第2号に規定する水圧試験を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査前検査申請書(様式第13号)2部を消防長を経て、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に係る水圧検査については、壱岐市消防関係手数料条例(平成16年壱岐市条例第228号)の定めるところにより、手数料を徴収する。
(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)
第13条 令第15条第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を掲げなければならない。
2 前項の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を受けて、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合危険物の規制に関する規則(昭和47年壱岐広域圏町村組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係) 危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書 略
様式第2号(第4条関係) 許可書 略
様式第3号(第5条関係) 完成検査済証 略
様式第4号(第6条関係) タンク検査済証 略
様式第5号(第7条関係) 認可書 略
様式第6号(第8条関係) 受理印 略
様式第7号(第9条関係) 製造所等使用休止再開届 略
様式第8号(第9条関係) 製造所等災害発生届 略
様式第9号(第9条関係) 製造所等変更届 略
様式第10号(第9条関係) 製造所等名称等変更届 略
様式第11号(第10条関係) 製造所等工事変更届 略
様式第12号(第11条関係) 許可書等再交付申請書 略
様式第13号(第12条関係) 危険物製造所等完成検査前検査申請書 略