○壱岐市消防団員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成16年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年壱岐市条例第230号)第7条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(停職の効果)

第3条 停職の期間は、1日以上1月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる報酬も支給されない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の消防団員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和62年石田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

壱岐市消防団員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成16年3月1日 規則第147号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第147号