○壱岐市消防団員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年3月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年壱岐市条例第230号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の意に反する降任及び免職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 団員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の消防団員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和62年石田町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

壱岐市消防団員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年3月1日 規則第146号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第146号