○壱岐市防災関係職員の服制及び被服の貸与に関する規程

平成16年3月1日

訓令第88号

(目的)

第1条 この訓令は、防災関係職員(以下「職員」という。)が、災害活動、防災訓練及び防災事務(以下「防災活動等」という。)に従事する場合の服装の貸与について定め、その服務の適正を図ることを目的とする。

(服制)

第2条 職員の服制は、別表第1に掲げるとおりとする。

(服装)

第3条 職員は、防災活動等に従事するときは、活動服、アポロキャップ又はヘルメット及び黒短靴又はゴム長靴とし、必要に応じ腕章を着用するものとする。

2 職員は、必要がある場合は、乙種衣及び略帽又はヘルメットを着用することができる。

(着用期間)

第4条 服制の着用期間は、次のとおりとする。ただし、実情に応じ、変更することができる。

(1) 乙種衣 10月1日から翌年4月30日まで

(2) 活動服 年間

(服装の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、職員は、防災活動等に従事する場合において必要があるときは、上司の承認を得て、第3条に規定する服装によらないことができる。

(貸与)

第6条 職員に対しては、その職務に応じ、防災活動等に従事するために必要な被服の貸与を行うものとする。

2 前項の規定により貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は、別表第2に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町消防事務関係職員の服制及び服装並びに被服の貸与に関する規程(平成2年芦辺町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月1日訓令第11号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品種

区分

摘要

略帽

地質及び徽章

地質は、茶褐色の合成繊維織物とし、徽章は、金色金属製消防徽章とする。

周章

帽の腰回りに別表に従い一条から三条の白色線をつける。

乙種衣

法被及びズボン

法被及びズボンとし、左襟に「壱岐市」右襟に職名を白字の楷書で染め出す。

活動服

上衣及びズボン

消防団用活動服と同様とする。

アポロキャップ

色はオレンジとし、周章及びあごひもは用いないものとする。

ヘルメット

白色ヘルメットとし、周章を用いるものとする。

腕章

あずき色の台地に「壱岐市」を染め出し、左腕につける。

別表第2(第6条関係)

品目

員数

貸与期間

乙種衣/上/下/

1着

破損及び汚染の状況等を考慮し、必要に応じ更新する。

盛夏略衣

1着

略帽

2個

ヘルメット

1個

バンド

2個

腕章

1個

開襟シャツ

1着

壱岐市防災関係職員の服制及び被服の貸与に関する規程

平成16年3月1日 訓令第88号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第88号
平成18年3月1日 訓令第11号