○壱岐市防災関係職員の服制及び被服の貸与に関する規程
平成16年3月1日
訓令第88号
(目的)
第1条 この訓令は、防災関係職員(以下「職員」という。)が、災害活動、防災訓練及び防災事務(以下「防災活動等」という。)に従事する場合の服装の貸与について定め、その服務の適正を図ることを目的とする。
(服制)
第2条 職員の服制は、別表第1に掲げるとおりとする。
(服装)
第3条 職員は、防災活動等に従事するときは、活動服、アポロキャップ又はヘルメット及び黒短靴又はゴム長靴とし、必要に応じ腕章を着用するものとする。
2 職員は、必要がある場合は、乙種衣及び略帽又はヘルメットを着用することができる。
(着用期間)
第4条 服制の着用期間は、次のとおりとする。ただし、実情に応じ、変更することができる。
(1) 乙種衣 10月1日から翌年4月30日まで
(2) 活動服 年間
(貸与)
第6条 職員に対しては、その職務に応じ、防災活動等に従事するために必要な被服の貸与を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日訓令第11号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
品種 | 区分 | 摘要 |
略帽 | 地質及び徽章 | 地質は、茶褐色の合成繊維織物とし、徽章は、金色金属製消防徽章とする。 |
周章 | 帽の腰回りに別表に従い一条から三条の白色線をつける。 | |
乙種衣 | 法被及びズボン | 法被及びズボンとし、左襟に「壱岐市」右襟に職名を白字の楷書で染め出す。 |
活動服 | 上衣及びズボン | 消防団用活動服と同様とする。 |
アポロキャップ | 色はオレンジとし、周章及びあごひもは用いないものとする。 | |
ヘルメット | 白色ヘルメットとし、周章を用いるものとする。 | |
腕章 | あずき色の台地に「壱岐市」を染め出し、左腕につける。 |
別表第2(第6条関係)
品目 | 員数 | 貸与期間 |
乙種衣/上/下/ | 1着 | 破損及び汚染の状況等を考慮し、必要に応じ更新する。 |
盛夏略衣 | 1着 | |
略帽 | 2個 | |
ヘルメット | 1個 | |
バンド | 2個 | |
腕章 | 1個 | |
開襟シャツ | 1着 |