○壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年3月1日
条例第230号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、940人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 壱岐市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 市の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 前2条の規定による分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次のとおり年額報酬を支給する。
区分 | 単位 | 金額 |
団長 | 年額 | 209,000円 |
本部副団長 | 年額 | 180,000円 |
副団長 | 年額 | 130,000円 |
分団長 | 年額 | 80,000円 |
副分団長 | 年額 | 69,000円 |
小隊長 | 年額 | 58,000円 |
部長 | 年額 | 46,000円 |
班長 | 年額 | 38,000円 |
団員 | 年額 | 36,500円 |
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次のとおり出動報酬を支給する。
区分 | 単位 | 金額 |
災害、警戒、行方不明者捜索及び立哨業務の場合 | 1日(7時間45分)につき | 8,000円 |
災害、警戒、行方不明者捜索、立哨業務、訓練等、ラッパ隊要請及び消防音楽隊要請の場合 | 1日未満(1回)につき | 3,000円 |
(手当)
第13条 団員には、次のとおり手当を支給する。
区分 | 単位 | 金額 |
消防ポンプ自動車技術手当 | 1台当たり年額 | 66,000円 |
小型動力ポンプ積載車技術手当 | 1台当たり年額 | 37,000円 |
可搬動力ポンプ技術手当 | 1台当たり年額 | 18,000円 |
ラッパ手・まとい組・消防音楽隊技術手当 | 1人当たり年額 | 11,000円 |
(分団運営費)
第14条 各分団に分団運営費として、分団(石田地区は小隊)当たり年額18,000円及び団員1人当たり1,500円を支給する。
(費用弁償)
第15条 団員が公務のため旅行した場合、団長については副市長相当職、その他の団員については一般職とみなし、費用弁償を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年郷ノ浦町条例第29号)、勝本町消防団員の任免、給与、服務、紀律及び懲戒等に関する条例(昭和37年勝本町条例第9号)、芦辺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和62年芦辺町条例第19号)又は石田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和23年石田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月28日条例第17号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(報酬等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の消防団員に係る報酬等について適用し、施行日前の消防団員に係る報酬等については、なお従前の例による。