○壱岐市消防団の運営に関する規程
平成16年3月1日
訓令第87号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防団の分団(以下「分団」という。)に備える設備機材の基準及びその管理に関し必要な事項を定めることにより、消防団の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(設備資材)
第2条 各分団に備え付ける設備機材の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防団旗
(2) 消防団員詰所及び機械器具格納庫
(3) 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車
(4) 消防ポンプ
(5) 消防ホース
(6) 媒介器具
(7) 吸管附属機器一式、まくら木、ロープ、消火栓開閉金具一式、筒先器具一式、とび口、剣先スコップ
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防上必要なもの
2 各分団の設備資材は、分団長が保管する。
3 設備資材を損傷し、又は滅失したときは、分団長は団長に報告し、団長はその旨を市長に届け出なければならない。
4 故意又は過失により設備資材を損傷し、又は滅失した者に対しては、市長は、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。