○壱岐市消防団の組織等に関する規則

平成16年3月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 壱岐市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、この規則の定めるところによる。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部、地区本部及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部及び班を置くことができる。

3 地区、分団名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

4 ラッパ隊(まとい組及び消防音楽隊を含む。)は地区本部付とする。

(団本部及び地区本部)

第4条 団本部及び地区本部の位置は、壱岐市消防本部とする。

2 団本部は、団長、本部副団長及び本部員で構成する。

3 地区本部は、管轄の副団長、分団長及び本部員とし必要に応じ副分団長で構成する。

4 本部副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の定める順序に従いその職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(消防団員の階級別定数及び配置)

第6条 消防団員の階級別定数及び配置は、別表第2のとおりとする。

(団長の任期)

第7条 団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第8条 消防団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(退職)

第9条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第10条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出動)

第11条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレン及び鐘を用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第12条 水火災現場へ出動し、又は水火災現場から引き揚げる場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校、集会場等の前を通過するときは、特に事故防止に努めること。

(2) 消防団員又は消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(3) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(管轄区域)

第13条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第14条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第15条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第18条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第19条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第20条 市長又は消防団長は、分団、部又は消防団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対して授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与する。

(感謝状の贈呈)

第21条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第22条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 消防沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図

(7) 地理・水利要覧

(8) 消防計画

(9) 金銭出納簿

(10) 各種手当支給簿

(11) 給与品・貸与品台帳

(12) 消防法規及び諸通知文書つづり

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第165号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月22日規則第10号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年4月17日規則第18号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年5月1日規則第35号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第101号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区及び分団の名称及び管轄区域

名称

管轄区域

郷ノ浦地区

機動分団

郷ノ浦町全域

第1分団

武生水地区

第2分団

渡良地区

第3分団

柳田地区

第4分団

沼津地区

第5分団

志原地区

第6分団

初山地区

第7分団

三島地区

勝本地区

第1分団

勝本浦東部

第2分団

勝本町全域

第3分団

勝本浦西部

第4分団

東・新城地区

第5分団

大久保・坂本・仲・西戸地区

第6分団

勝本町全域(機動隊)

本宮南・白滝・火矢ノ先・立石地区(立石・本宮)

第7分団

本宮仲・西・東地区・布気地区

芦辺地区

第1分団(機動分団)

芦辺浦(緑ケ丘・吉ケ久保を含む)・大石触

芦辺町全域

第2分団

八幡浦・棚江の一部(外海外原線・真竹外海線以東)

第3分団

諸吉(大石・棚江の一部・吉ケ久保を除く)

第4分団

深江

第5分団

中野郷(緑ケ丘を除く)

第6分団

湯岳

第7分団

住吉

第8分団

国分

第9分団(機動分団)

瀬戸浦

芦辺町全域

第10分団

瀬戸浦

第11分団

箱崎

石田地区

第1分団

田の中・君ヶ浦

第2分団

本町・祝町

第3分団

本村・南・石田西・石田東・筒城

第4分団

山崎

第5分団

池田

第6分団

久喜・湯岳

別表第2(第6条関係)

階級別定員及び配置

団本部

階級

定数

団長

1

副団長

2

3

郷ノ浦地区

階級

定数

副団長

3

分団長

8

副分団長

9

部長

22

班長

59

団員

179

280

勝本地区

階級

定数

副団長

3

分団長

8

副分団長

8

部長

16

班長

55

団員

108

198

芦辺地区

階級

定数

副団長

3

分団長

11

副分団長

11

部長

24

班長

68

団員

186

303

石田地区

階級

定数

副団長

3

分団長

6

副分団長

7

部長

11

班長

29

団員

100

156

備考

1 本部ラッパ手については、分団長、副分団長及び部長又は小隊長を各1人置くことができる。

2 階級別定員及び配置について、団長は条例定数の範囲内で市長の承認を得て、増減することができる。

画像

壱岐市消防団の組織等に関する規則

平成16年3月1日 規則第145号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第145号
平成16年11月1日 規則第165号
平成17年4月22日 規則第10号
平成20年4月17日 規則第18号
平成23年5月1日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第35号
平成26年4月1日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第101号