○壱岐市消防団の設置等に関する条例
平成16年3月1日
条例第229号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第3条 前条の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
壱岐市消防団 | 壱岐市全域 |
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第16号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。