○壱岐市消防団の設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第229号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第3条 前条の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

壱岐市消防団

壱岐市全域

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第16号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市消防団の設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第229号

(平成22年9月21日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 条例第229号
平成17年3月28日 条例第16号
平成22年9月21日 条例第23号