○壱岐市消防組織審議会規則
平成16年3月1日
規則第144号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、壱岐市消防団の組織及び団員の定数について審議するため、壱岐市消防組織審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市消防団員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他必要と認められる者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、退任するものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(会議の特例)
第5条 消防団長の発議で壱岐市消防団の組織及び団員の定数について見直しを行い、市長が諮問する必要がないと認めた場合は、審議会を開催しないものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第6号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。