○壱岐市消防関係手数料条例
平成16年3月1日
条例第228号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する消防事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。
(申請手数料)
第2条 次に掲げる事項を申請しようとする者は、その区分に応じ、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査
(証明手数料)
第3条 火災その他り災したことに関する証明その他の証明を受けようとする者は、その種類に応じ、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(事務手数料)
第3条の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関する事務については、その区分に応じ、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
(納付の時期等)
第4条 前3条の手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の壱岐広域圏町村組合消防関係手数料条例(平成12年壱岐広域圏町村組合条例第4号)の例による。
附則(平成17年6月24日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(壱岐市消防関係手数料条例に関する経過措置)
11 第42条の規定による改正後の壱岐市消防関係手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 単位 | 金額 | ||||
① 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 1件 | 5,400円 | ||||
② 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | |||||
政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び政令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根及び浮き蓋を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,180,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,590,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,950,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,270,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,550,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,820,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 7,070,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 10,900,000円 | |||||
政令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||||
政令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||||
政令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||||
政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | |||||
政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||||
政令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||||
政令第3条第1号に規定する給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | |||||
政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | |||||
政令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | |||||
政令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | |||||
政令第3条第3号に規定する移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
政令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||||
③ 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 |
| 1件 | ②の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、②の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
④ 消防法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 1件 | ②の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、②の区分。以下この表において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
変更の完成検査 | 1件 | ②の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
⑤ 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 1件 | 5,400円 | ||||
⑥ 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 政令第8条の2第5項に規定する水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
政令第8条の2第5項に規定する水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
政令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | |||||
政令第8条の2第5項に規定する溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | |||||
政令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 17,300,000円 | |||||
⑦ 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 1件 | ⑥の区分に従い、それぞれの当該手数料の額と同一額 | ||||
水圧検査 | 1件 | ⑥の区分に従い、それぞれの当該手数料の額と同一額 | |||||
基礎・地盤検査 | 1件 | ⑥の区分に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
溶接部検査 | 1件 | ⑥の区分に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
岩盤タンク検査 | 1件 | ⑥の区分に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
⑧ 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,230,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,830,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||
壱岐市火災予防条例(平成16年壱岐市条例第231号)第47条の規定に基づく危険物タンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 1件 | 6,000円 | ||||
水圧検査 | 容量が600リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | ||||
容量が600リットルを超えるもの | 1件 | 11,000円 | |||||
壱岐市火災予防条例第47条の規定に基づく指定可燃物タンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量が10,000リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | |||
容量が10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のもの | 1件 | 11,000円 | |||||
容量が1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | |||||
容量が2,000,000リットルを超えるもの | 1件 | 10,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
水圧検査 | 容量が600リットル以下のもの | 1件 | 6,000円 | ||||
容量が600リットルを超え10,000リットル以下のもの | 1件 | 11,000円 | |||||
容量が10,000リットルを超え20,000リットル以下のもの | 1件 | 15,000円 | |||||
容量が20,000リットルを超えるもの | 1件 | 10,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
別表第2(第3条関係)
手数料を納付すべき者 | 種類 | 単位 | 金額 |
証明を受けようとする者 | 火災その他り災証明に関する証明 | 1枚 | 350円 |
前記以外の証明 | 1枚 | 350円 |
別表第3(第3条の2関係)
手数料を納付すべき者 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可を受けようとする者 | 火薬類製造許可申請手数料 | 1件 | 220,000円 | |
法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可を受けようとする者 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 | 1件 | 25,000円 |
(2) その他の販売営業の許可 | 1件 | 110,000円 | ||
法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可を受けようとする者 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 1件 | 73,000円 | |
法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 | 火薬庫変更許可申請手数料 | 1件 | 8,300円 | |
政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査を受けようとする者 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 1件 | 41,000円 | |
法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査を受けようとする者 | 火薬庫完成検査手数料 | (1) 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 1件 | 41,000円 |
(2) 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 1件 | 23,000円 | ||
政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査を受けようとする者 | 火薬類製造特定施設又は火薬庫保安検査手数料 | 1件 | 41,000円 | |
法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可を受けようとする者(法第50条の2第1項の規定により公安委員会の権限に属するものを除く。) | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件 | 1,200円 | |
法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可を受けようとする者(法第50条の2第1項の規定により公安委員会の権限に属するものを除く。) | 火薬類譲受許可申請手数料 | (1) 火工品のみの譲受けの許可 | 1件 | 2,400円 |
(2) その他の譲受けの許可 | ||||
ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件 | 3,500円 | ||
イ その他の場合 | 同 | 6,900円 | ||
法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可を受けようとする者(法第50条の2第1項の規定により公安委員会の権限に属するものを除く。) | 火薬類輸入許可申請手数料 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件 | 12,000円 |
(2) その他の場合 | 1件 | 25,000円 | ||
法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可を受けようとする者 | 火薬類(煙火)消費許可申請手数料 | 1件 | 7,900円 |