○壱岐市消防本部危害予防規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第10号

(目的)

第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条の規定に基づき、壱岐市消防本部(以下「消防本部」という。)における圧縮空気製造施設の位置構造及び設備の、運転及び保守管理の細目を規程し、及び実行することにより高圧ガスによる火災を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(保安管理組織)

第2条 第1条の目的を達成するため、最高保安責任者及び作業責任者を選任する。消防本部における保安管理組織は、次のとおりとする。

最高保安責任者 消防署長

作業責任者 副署長

(保安管理の記録)

第3条 保安に関する各種の記録は、それぞれの担当者が記録し整理及び検討して、保安技術の向上に資する。なお、必要な記録は、関係する責任者の検印を受けるとともに別表に定める期間保存しなければならない。

(最高保安責任者の職務)

第4条 最高保安責任者は、作業責任者から常に当該施設の保安状況について報告を受け、その管理状況を把握するとともに、危害予防規程を遵守し、保安の確保のため適切な指示を行い、保安教育を実施する。

(作業責任者の職務)

第5条 作業責任者は、最高保安責任者の指揮監督の下に、誠実に次の職務を行なう。

(1) 安全な運転及び操作を行なうよう担当者を訓練し監督する。

(2) 安全管理について記録し、必要なものを保存する。

(3) 製造施設の機能を常に正常な状態に維持する。

(4) 製造施設の点検を実施し、その結果を収録し、及びその結果に基づいて、必要な措置を行う。

(5) その他最高保安責任者に指示された事項

(運転作業)

第6条 製造施設を運転するときは、安全装置、圧力計及びその他の機器が正常であるか確認し、別に定める作業基準に従って行うものとする。

(修理及び清掃)

第7条 修理及び清掃は、最高保安責任者又はその指示を受けた者の立会いのもとに作業を行うものとする。

2 修理後は、製造施設内に異物の有無、その他の異臭について、点検確認するものとする。

(日常の点検)

第8条 製造施設の運転及び保安管理の適正を期すため運転日誌を備えるものとする。

2 運転日誌には、次の各号に定める事項を点検して記載し、その内容について、最高保安責任者が確認した上で保管する。

(1) 点検項目

 運転圧力

 異常音及び異常振動

 安全弁の確認

 機器及び主要配管等のガス漏れの有無

 その他必要事項

(緊急時の措置)

第9条 災害の発生を発見した場合は、大声で人を呼ぶとともに直ちに最高保安責任者に通報し、適切な措置を講じ、二次災害の防止に努めること。

(災害発生防止)

第10条 最高保安責任者は、災害その他異常状態が発生したときは、その状況の詳細な調査を行い、これらの原因を究明して、災害の再発防止に努めること。

(保安教育の計画及び実施)

第11条 別に制定した保安教育に基づき、職員に対し保安意識の高揚、必要な規程類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき、教育訓練を行なう。また、実施した結果を記録する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度消防長が定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

記録の保存期間

項目

保存期間

設備管理台帳

設備存続期間

異常状態の記録

容器台帳

容器使用期間

定期自主検査記録

5年

保安教育実施記録

3年

容器授受簿

3年

充てん日誌

1年

運転日常点検の日誌

1年

壱岐市消防本部危害予防規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第10号

(平成16年3月1日施行)