○壱岐市消防本部救助業務規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第7号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び配置等の基準を定め、救助活動における適正かつ円滑な運用に資するものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 現に発生している災害、事故等に起因する生命及び身体に緊迫した危険、障害から自力により脱出又は避難できない要救助者のため、安全救命を目的として行う一連の行動をいう。

(2) 救助事故 救助を要するものの存在が確認又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(3) 救助隊 法第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める基準に従い、救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した一隊をいう。

(4) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準(以下「緊急自動車の基準」という。)に適合し、救助活動に必要な構造及び装備を有する自動車をいう。

(救助隊の編成)

第3条 救助隊は、救助工作車又は消防署長(以下「署長」という。)の指定するその他の消防自動車(以下「救助工作車等」という。)1台に救助分隊長(以下「救助隊長」という。)及び所要の隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、消防隊及び救急隊と兼務することができる。

2 救助隊長は、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。

3 救助隊長が不在の場合は、消防副士長以上の階級にあるものを充てるものとする。

(救助隊の業務)

第4条 救助隊は、災害現場において、次に掲げる救助業務又は通常の警防業務等を行うものとする。

(1) 火災等の人命救助及び工作活動

(2) 交通事故、水難事故等の救出及び救助活動

(3) 特異な災害事故等の工作及び救助活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、現場指揮者の命ずる業務

2 救助隊は、次に掲げる事務を所掌しなければならない。

(1) 救助訓練計画に関すること。

(2) 救助計画に関すること。

(3) 救助統計に関すること。

(4) 県救助指導大会の出場に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、救助に関すること。

(出動の原則)

第5条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けたとき、又は災害が発生したことを知ったときは、その災害に救助隊の活動の必要があると認めた場合は、直ちに救助隊を出動させるものとする。

(現場指揮)

第6条 救助隊の災害現場における総括指揮は、署長とする。

2 救助隊長は、救助業務を遂行するために必要がある場合は、他の消防隊の応援を求めることができる。

3 前項に規定する場合において、応援を求められた消防隊は、任務が円滑に遂行されるよう積極的に協力しなければならない。

(救助器具の装備)

第7条 救助隊は、救助工作車等に別表に掲げる救助器具を備えるものとする。

(服装)

第8条 服装は、救助服及び編上靴とし、常時着用するものとする。

(活動報告書)

第9条 救助隊長は、救助出動及び救助活動をした場合には、救助出動報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

2 支署又は出張所において救助出動及び救助活動を実施した場合も、前項の規定と同様とする。

(救助訓練計画)

第10条 署長は、救助業務の円滑な推進を図るため、年間の救助訓練計画書(様式第2号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 救助隊長は、前項の訓練計画に基づき、次に定める訓練を行うものとする。

(1) 火災その他の災害の人命救助活動訓練

(2) 交通事故、水難事故等の救出及び救助活動訓練

(3) 特異な災害等の工作及び救助活動訓練

(4) 県救助指導大会出場種目の訓練

(5) 前各号に掲げるもののほか、救助活動に必要な訓練

3 救助隊長は、前項に規定する訓練の実施結果報告書を作成し、署長に報告するものとする。

(簿冊)

第11条 救助隊は、次に掲げる簿冊を備えるものとする。

(1) 訓練日誌(様式第3号)

(2) 救助資器材台帳(様式第4号)

(3) 空気呼吸器点検記録簿(様式第5号)

(4) 救命索発射銃使用記録簿(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係簿冊

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度消防長又は署長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防本部救助業務規程(平成7年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日消本訓令乙第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(救助工作車積載)

救助隊が備える救助器具

分類

品名

基準数

所有数量

一般救助器具

かぎ付はしご

1

1

三連はしご

1

1

金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご

1


1


空気式救助マット又は救助幕

1

1

救命索発射銃

1

M3・2丁

サバイバースリング又は救助用縛帯

1

6

平担架

1

1

ロープ

2

10

カラビナ

20

20

滑車

5

3

重量物排除器具

マット型空気ジャッキ


1


24t・29t

40t各1

油圧ジャッキ

1

1

油圧スプレッダー

1

1

可搬ウインチ

1

1

ワイヤロープ

2

7

切断用器具

油圧切断機

1

1

エンジンカッター

1

1

ガス溶断器

1

1式

チェーンソー

1

1

鉄線カッター

1

1

空気のこぎり

1

1

破壊用器具

万能おの

2

1

ハンマー

1

1

測定用器具

可燃性ガス測定器

1

1

有毒ガス測定器

1

1

酸素濃度測定器

1

1

放射線測定器

1

1

呼吸保護器具

空気呼吸器・予備ボンベ

5

4基 12本

酸素呼吸器

5

 

防塵マスク

5

5

送排風機

1

1

隊員保護器具

革手袋

5

2

耐電手袋

5

2

耐電長靴

5

2

安全帯(レスキューベルト)

5

5

耐熱服

2

2

放射線防護服

2

2

防毒衣

2

 

水難救助器具

潜水器具

5

2式

救命胴衣

5

4

水中投光器

5

1

救命浮環

10

2

浮標

1

2

救命ボート

1

 

船外機

1

 

水中スクーター

1

 

その他の救助器具

バスケット担架

1

1

緩降機

1

1

ロープ登降機

1

2

投光器一式

1

1

携帯拡声器

2

2

携帯無線機

2

2

応急処置セット

1

1

その他携帯救助工具

1

1

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壱岐市消防本部救助業務規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第7号

(令和4年4月1日施行)