○壱岐市消防本部救助業務規程
平成16年3月1日
壱岐市消本訓令乙第7号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び配置等の基準を定め、救助活動における適正かつ円滑な運用に資するものとする。
(1) 救助活動 現に発生している災害、事故等に起因する生命及び身体に緊迫した危険、障害から自力により脱出又は避難できない要救助者のため、安全救命を目的として行う一連の行動をいう。
(2) 救助事故 救助を要するものの存在が確認又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(3) 救助隊 法第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める基準に従い、救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した一隊をいう。
(4) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準(以下「緊急自動車の基準」という。)に適合し、救助活動に必要な構造及び装備を有する自動車をいう。
(救助隊の編成)
第3条 救助隊は、救助工作車又は消防署長(以下「署長」という。)の指定するその他の消防自動車(以下「救助工作車等」という。)1台に救助分隊長(以下「救助隊長」という。)及び所要の隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、消防隊及び救急隊と兼務することができる。
2 救助隊長は、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。
3 救助隊長が不在の場合は、消防副士長以上の階級にあるものを充てるものとする。
(救助隊の業務)
第4条 救助隊は、災害現場において、次に掲げる救助業務又は通常の警防業務等を行うものとする。
(1) 火災等の人命救助及び工作活動
(2) 交通事故、水難事故等の救出及び救助活動
(3) 特異な災害事故等の工作及び救助活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、現場指揮者の命ずる業務
2 救助隊は、次に掲げる事務を所掌しなければならない。
(1) 救助訓練計画に関すること。
(2) 救助計画に関すること。
(3) 救助統計に関すること。
(4) 県救助指導大会の出場に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、救助に関すること。
(出動の原則)
第5条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けたとき、又は災害が発生したことを知ったときは、その災害に救助隊の活動の必要があると認めた場合は、直ちに救助隊を出動させるものとする。
(現場指揮)
第6条 救助隊の災害現場における総括指揮は、署長とする。
2 救助隊長は、救助業務を遂行するために必要がある場合は、他の消防隊の応援を求めることができる。
3 前項に規定する場合において、応援を求められた消防隊は、任務が円滑に遂行されるよう積極的に協力しなければならない。
(救助器具の装備)
第7条 救助隊は、救助工作車等に別表に掲げる救助器具を備えるものとする。
(服装)
第8条 服装は、救助服及び編上靴とし、常時着用するものとする。
(活動報告書)
第9条 救助隊長は、救助出動及び救助活動をした場合には、救助出動報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。
2 支署又は出張所において救助出動及び救助活動を実施した場合も、前項の規定と同様とする。
(救助訓練計画)
第10条 署長は、救助業務の円滑な推進を図るため、年間の救助訓練計画書(様式第2号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
2 救助隊長は、前項の訓練計画に基づき、次に定める訓練を行うものとする。
(1) 火災その他の災害の人命救助活動訓練
(2) 交通事故、水難事故等の救出及び救助活動訓練
(3) 特異な災害等の工作及び救助活動訓練
(4) 県救助指導大会出場種目の訓練
(5) 前各号に掲げるもののほか、救助活動に必要な訓練
3 救助隊長は、前項に規定する訓練の実施結果報告書を作成し、署長に報告するものとする。
(簿冊)
第11条 救助隊は、次に掲げる簿冊を備えるものとする。
(1) 訓練日誌(様式第3号)
(2) 救助資器材台帳(様式第4号)
(3) 空気呼吸器点検記録簿(様式第5号)
(4) 救命索発射銃使用記録簿(様式第6号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係簿冊
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度消防長又は署長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防本部救助業務規程(平成7年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日消本訓令乙第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(救助工作車積載)
救助隊が備える救助器具 | |||
分類 | 品名 | 基準数 | 所有数量 |
一般救助器具 | かぎ付はしご | 1 | 1 |
三連はしご | 1 | 1 | |
金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご | 1 | 1 | |
空気式救助マット又は救助幕 | 1 | 1 | |
救命索発射銃 | 1 | M3・2丁 | |
サバイバースリング又は救助用縛帯 | 1 | 6 | |
平担架 | 1 | 1 | |
ロープ | 2 | 10 | |
カラビナ | 20 | 20 | |
滑車 | 5 | 3 | |
重量物排除器具 | マット型空気ジャッキ | 1 | 24t・29t 40t各1 |
油圧ジャッキ | 1 | 1 | |
油圧スプレッダー | 1 | 1 | |
可搬ウインチ | 1 | 1 | |
ワイヤロープ | 2 | 7 | |
切断用器具 | 油圧切断機 | 1 | 1 |
エンジンカッター | 1 | 1 | |
ガス溶断器 | 1 | 1式 | |
チェーンソー | 1 | 1 | |
鉄線カッター | 1 | 1 | |
空気鋸 | 1 | 1 | |
破壊用器具 | 万能斧 | 2 | 1 |
ハンマー | 1 | 1 | |
測定用器具 | 可燃性ガス測定器 | 1 | 1 |
有毒ガス測定器 | 1 | 1 | |
酸素濃度測定器 | 1 | 1 | |
放射線測定器 | 1 | 1 | |
呼吸保護器具 | 空気呼吸器・予備ボンベ | 5 | 4基 12本 |
酸素呼吸器 | 5 |
| |
防塵マスク | 5 | 5 | |
送排風機 | 1 | 1 | |
隊員保護器具 | 革手袋 | 5 | 2 |
耐電手袋 | 5 | 2 | |
耐電長靴 | 5 | 2 | |
安全帯(レスキューベルト) | 5 | 5 | |
耐熱服 | 2 | 2 | |
放射線防護服 | 2 | 2 | |
防毒衣 | 2 |
| |
水難救助器具 | 潜水器具 | 5 | 2式 |
救命胴衣 | 5 | 4 | |
水中投光器 | 5 | 1 | |
救命浮環 | 10 | 2 | |
浮標 | 1 | 2 | |
救命ボート | 1 |
| |
船外機 | 1 |
| |
水中スクーター | 1 |
| |
その他の救助器具 | バスケット担架 | 1 | 1 |
緩降機 | 1 | 1 | |
ロープ登降機 | 1 | 2 | |
投光器一式 | 1 | 1 | |
携帯拡声器 | 2 | 2 | |
携帯無線機 | 2 | 2 | |
応急処置セット | 1 | 1 | |
その他携帯救助工具 | 1 | 1 |