○壱岐市消防本部火災調査規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 調査の実行

第1節 通則(第7条―第18条)

第2節 火災原因調査(第19条―第32条)

第3節 火災損害調査(第33条―第45条)

第4節 防火管理等調査(第46条)

第3章 調査の事務

第1節 火災報告(第47条・第48条)

第2節 書類の作成及び送付等(第49条―第51条)

第4章 調査の公表(第52条・第53条)

第5章 雑則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 1件の火災 1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(3) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(4) 関係者等 法第2条第4号による関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考人をいう。

(5) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(6) 建物の収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(7) 森林 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

(8) 原野 雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

(9) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(10) 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって陸運事務所その他の機関に届出又は登録された自動車登録番号等のついている自動車をいう。

(11) 被けん引車 車両によってけん引される目的で作られた車及び車両によってけん引されているリヤカー、荷車その他の軽車両をいう。

(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(13) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

(14) 業態 原則として事業所において業として行われている事業の形態をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動も含む。ただし、家庭内における主婦の家事労働は含まない。

(15) 建物の用途 建物が占有されている目的をいう。

(16) 発火源 出火に直接関係した「火」の熱エネルギーを発したもの又はそれ自体から出火したものをいう。

(17) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいい、発火源と可燃物が結び付いた過程をいう。

(18) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。

(19) 出火箇所 火災の発生した箇所(推定できる場所も含む。)をいう。

(20) 爆発 人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。

爆発現象とは、化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火災及び破壊作用を伴う現象をいう。

(調査の目的)

第3条 調査は、火災が発生した消防対象物の燃焼現象を観察して出火点を求め、発火源、着火物及びその相互間に燃焼現象が生じて火災となった原因を調査するほか、火災が拡大し、若しくは延焼した場合又は死傷者を生ずるに至った場合には、その理由を明らかにして将来の火災予防施策ないし措置の成果を検討しその是正改善を図りもって火災予防の徹底に資することを目的とする。

(調査の区分及び範囲)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる事項又は内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因 火災発生経過及び出火箇所

(2) 延焼経過 建物のぼや以上の火災の延焼経路及び延焼拡大した素因

(3) 避難状況 火災現場(以下「現場」という。)における避難者、要救助者の行動及び救助状況並びに死者の状況

(4) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動の状況

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) その他の損害 煙害、搬出に伴う損害及び火災中に発生した爆発等による損害

(4) 人的損害 火災現場において火災に直接起因して生じた死者及び負傷者

(調査結果の活用)

第5条 署長は、調査結果を分析し、及び検討して火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に活用できる資料の整備に努めなければならない。

(調査の基本的留意事項)

第6条 調査は、当該各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 消防対策の向上に資するために行うものであり、真実の探求に最善をつくすこと。

(2) 事前の計画に基づいて、有機的かつ速やかに行うこと。

(3) 法令の規定を遵守し、関係者の権利又は利益を侵すことがないようにすること。

(4) 個人の民事上の争いに対し、職務を利用して介入しないこと。

(5) 行動、言動等が粗暴にならないこと。

(6) 警察その他の関係機関による調査で、消防が行う調査と並行して行われるものがあるときは、常に連絡を密にし、情報の交換に努めること。

第2章 調査の実行

第1節 通則

(調査の責任)

第7条 調査の責任は、署長にあるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認めるときは、特別調査本部を設置することができる。この場合における調査の責任は、消防長にあるものとする。

(調査の着手)

第8条 署長は、火災の発生を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査員の指名)

第9条 署長は、調査員をあらかじめ指名しその調査能力の向上に努めるとともに、調査機材を管理し調査体制の確立を図らなければならない。

2 消防長は、前項の規定により署長が行う業務について、調査体制の確立が十分図られるよう必要な指示又は技術的指導等を行うとともに、調査業務の斉一を期すよう、随時調査業務の方法等について、調整しなければならない。

(調査責任者)

第10条 署長は、調査員の中から「調査責任者」を指名するものとする。

2 前項の調査責任者は、消防司令補以上の階級にあるものを充てるものとする。ただし、火災規模その他の事情を考慮して消防士長以下の階級にある調査員をもって充てることができる。

(調査の指揮)

第11条 調査の指揮は、署長又はその命を受けた調査責任者が行うものとする。ただし、第7条第2項の特別調査本部を設置した場合は、この限りでない。

(調査責任者の職務)

第12条 調査責任者は、調査に従事する職員を指揮して、調査計画を立て任務分担を明確に指示し調査が適切かつ円滑に行われるよう努めなければならない。

(調査員の心得)

第13条 調査員は、当該各号に掲げる事項を心得なければならない。

(1) 関係法令及び調査上必要な知識の習得を図るとともに、調査技術の改善向上に努め調査能力の向上を期さなければならない。

(2) 火災の原因の究明に当たっては、不屈の精神をもって臨み冷静周密にかつ公正に調査を行わなければならない。

(3) 警察署その他関係機関と緊密な連絡を保ち調査に当たっては、相互に協力しなければならない。

(4) 実況見分に当たっては、自己の身分を明らかにし関係者等の承諾を得て行うことを原則とし、必要があるときは、立会いを求め調査の信ぴょう性の確保に努めなければならない。

(5) 関係者の名誉を重んじ基本的人権を尊重し調査によって知り得た事項をみだりに他に漏らしてはならない。

2 調査員は、相互に連絡協調し常に調査全般の進展を期すよう努めなければならない。

(調査の原則)

第14条 火災の調査に当たっては、法第34条の規定によるほか、事実の確認を主眼とし、先入的観念にとらわれることなく調査の実行に努めなければならない。

2 調査員は、職務を利用して個人の民事的紛争に関与してはならない。

(火災の種別)

第15条 火災の種別は、次の6種類としその内容は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損したもの

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損したもの

(3) 車両火災 原動機によって運行することができる車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損したもの

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損したもの

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損したもの

(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損したもの

2 前項各号の火災の種別が2以上複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(資料等の収集)

第16条 調査員は、現場付近のものについて調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

(火災調査報告書)

第17条 調査員は、火災の原因その他損害等の火災の概況について、火災調査報告書(様式第1号)に記録しておかなければならない。

(照会)

第18条 署長は、官公署又はその他の団体に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第2号)により行うものとする。

第2節 火災原因調査

(火災出動時の見分)

第19条 火災に出動した消防職員は、出火出動時及び現場活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 調査員又は先着消防隊員は、前項により把握した事項で原因の判定に必要と認められるものを、出火出動時における出火出動時における見分調査書(様式第3号)に記録しなければならない。

(現場保存)

第20条 調査員及び消防隊員は、消火活動をするに当たって物を移動し、又は破壊する場合は、努めて現状がわかるように処置するとともに、調査のため必要な措置を講じて現場保存に努めなければならない。

(再出火防止対策)

第21条 署長は、残火処理を適切に行うとともに、法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し監視、警戒等の協力を求め説示して再出火の防止に努めるものとする。

(現場見分)

第22条 調査員は、現場において見分を行うときは、警察その他関係機関と協議し、同時に行うようにしなければならない。

2 調査員は、関係者等の立会いを得て現場その他関係ある場所及び物件について詳細に見分しなければならない。ただし、少年(18歳未満の者。以下同じ。)は、立会人としてはならない。

3 調査員は、現場を見分したときは、その結果を実況見分調査書(様式第4号)に記録しておかなければならない。

(写真及び図面)

第23条 調査員は、調査内容を明らかにするため必要な写真(デジタル写真を含む。以下同じ。)及び図面を作成し、写真は写真貼付用紙(様式第5号)に貼付又は印刷し必要な説明を加え、図面は図面記録紙(様式第6号)に記録しておかなければならない。

2 写真は、電子データ保存媒体により保存しておくものとする。

(質問等)

第24条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問して、火災状況の把握に努めなければならない。

2 関係者等に対して質問する場合は、任意の申述を得るように努めなければならない。

3 第1項の規定により質問して得た申述は、質問調査書(様式第7号)に記録しておかなければならない。

(少年等に対する質問)

第25条 少年又は精神異常者と認められる者若しくはろうあ者に対して質問する場合は、立会人をおいて行うものとする。

2 外国人に対して質問をする場合で通訳を必要とするときは、署長は、消防長に通訳の派遣を要請することができる。

(伝聞の排除)

第26条 被質問者の伝聞にわたる供述で調査上必要と認めるものは、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。

(少年等の立会い及び質問の例外)

第27条 第22条第2項ただし書及び第25条第1項の規定は、次の場合には、適用しないことができる。

(1) 年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合

(2) 立会人を置くことにより事実の供述が得られないと判断される場合

(資料の提出)

第28条 消防長又は署長は、消防対象物の関係者に資料の提出を求める場合は、原則として任意によるものとし、これにより難い場合は、資料提出命令書(様式第8号)又は報告徴収書(様式第9号)による提出を命ずるものとする。

(資料保管書及び資料の保管)

第29条 署長は、前条により資料の提出があった場合は、提出者に対し資料保管書(様式第10号)を交付しなければならない。ただし、所有権を放棄した場合は、この限りでない。

2 所有権を放棄しない資料の保管は、毀損その他資料の価値が滅失しないよう留意して調査が終了するまでの間、行うものとする。

(保管品の返還)

第30条 前条第1項に基づく資料を返還する場合は、資料保管書と引換えに行うものとする。

(火災原因)

第31条 出火原因、延焼経過並びに避難状況及び消防用設備等の活用状況は、出火出動時の見分、現場見分、関係者の供述、資料等を総合検討して、科学的に考察を加えて明らかにしなければならない。

2 前項の規定により判定した結論は、火災原因判定書(様式第11号)に記録しておかなければならない。

(鑑定等の依頼)

第32条 署長は、資料の鑑定又は実験の必要があると認めるときは、学識経験者、関係官公署等に鑑定等を依頼することができる。

2 前項の規定による鑑定の依頼は、鑑定依頼書(様式第12号)により行うものとする。

第3節 火災損害調査

(り災物件の検査)

第33条 調査員は、現場において関係者等から説明を得て火災により破損され、又は破壊された財産の状況を綿密に検査しなければならない。

(り災損害届等)

第34条 署長は、調査上必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に、当該各号によるり災損害届の提出を求めるものとする。

(1) 建築物り災損害届 (様式第13号)

(2) 車両・船舶・航空機・その他り災損害届 (様式第14号)

2 前項のり災損害届を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がない場合は、火災損害状況調査書(様式第15号)を作成しなければならない。

(焼損の程度)

第35条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の4種に区分し、その内容は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したものをいう。

2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前項各号に準ずるものとする。

(火災の程度)

第36条 火災の程度は、1件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災、ぼや火災に区分する。

(建物の構造別)

第37条 建物の構造別は、次の6種に区分し、その意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。

(2) 防火構造建築物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第8号に定める構造のものをいう。

(3) 準耐火建築物(木造) 建基法第2条第9号の3に定めるもののうち、柱及びはりが主として木造のものをいう。ただし、同号ロに定めるもののうち、柱及びはりの一部が木造のものを除く。

(4) 準耐火建築物(非木造) 建基法第2条第9号の3に定めるもののうち上記(3)以外のものをいう。

(5) 耐火建築物 建基法第2条第9号の2に定めるものをいう。

(6) その他の建築物 前各号に掲げる建築物以外のものをいう。

(階数の算定)

第38条 建物の階数の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第8号に定めるところによるものとする。

(焼損面積等の算定)

第39条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 水損及び破損の場合は、前項に準ずるものとする。

(世帯の算定)

第40条 世帯は、住居及び家計を共にする者又はひとりで居住し家計を維持する者ごとに1世帯として算定するものとする。

(世帯のり災程度)

第41条 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の3種に区分しその内容は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 全損 建物(収容物を含む。以下半損及び小損において同じ。)の火災損害額が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の火災損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の火災損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(損害額の算定)

第42条 損害額は、火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号。以下「取扱要領」という。)別表第4損害額の算出基準に基づき、第34条の規定により把握したり災状況を総合的に検討し損害額を算定するものとする。

(損害の記録)

第43条 調査員は、火災損害調査の結果を次の各号に掲げる火災種別又は爆発に応じ、当該各号に定めるものに記録しておかなければならない。

(1) 建物火災 建物火災損害調査書(様式第16号)

建築物損害調査表(様式第17号)

建築物損害状況調査(様式第17号の2)

収容物損害調査表(様式第18号)

(2) 建物火災以外の火災

林野、車両、船舶、航空機その他火災損害調査表(様式第19号)

積載物・その他損害調査表(様式第20号)

(3) 爆発 前2号に準ずる。

(死傷者)

第44条 死傷者は、次のとおりとし病気に起因するものを除くものとする。ただし、負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合は、火災による死者として取り扱うものとする。

(1) 消防職員、消防団員その他消防活動に関係ある者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第3号及び第4号に定める者)については、覚知から現場引揚げのときまでに死亡し、又は負傷した者

(2) 前号以外の者については、現場内において死亡し、又は負傷した者

2 前項に規定する死傷者が発生した火災の場合は、死傷者状況調査書(様式第21号)に記録しておかなければならない。

(負傷の程度)

第45条 負傷の程度は、重症、中等症及び軽症の3種に区分し、その基準は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 重症 傷病の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上のものをいう。

(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。

(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。

第4節 防火管理等調査

(防火管理等の調査)

第46条 調査員は、法第8条第1項の規定による防火対象物の火災調査を行うときは、建築物の状況及び防火管理の執行状況等について、事後の消防行政上の指導等に反映される資料を得るように調査しなければならない。

2 前項による調査結果は、防火管理等調査書(様式第22号)に記録しておかなければならない。

第3章 調査の事務

第1節 火災報告

(火災速報)

第47条 署長は、調査した概要を火災速報用紙第1報(様式第23号)で整理し、消防長に速報しなければならない。

(火災即報)

第48条 署長は、当該各号に定める火災が発生したときは、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 死者3人以上生じた火災

(2) 死傷者10人以上生じた火災

(3) 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上の火災

(4) 損害額1億円以上の火災

(5) 覚知後3時間を経過しても火勢を鎮圧できない林野火災

(6) その他特殊な出火原因による火災又は特殊な態様の火災等消防上特に参考となる火災

第2節 書類の作成及び送付等

(書類の作成)

第49条 建物火災の半焼火災以上については、当該各号に定める書類を作成するものとする。

(1) 火災調査報告書

(2) 書類目録(様式第24号)

(3) 火災原因判定書

(4) 出火出動時における見分調査書

(5) 実況見分調査書

(6) 質問調査書

(7) 防火管理等調査書

(8) 損害調査書

(9) その他鑑定、文献等の調査上参考となる資料、写真及び図面

2 建物火災の部分焼火災及びぼや火災で消防行政上支障がなく刑事及び民事上も関係が少ないと認められるもの。

(1) 火災調査報告書

(2) 書類目録

(3) 火災原因判定書

(4) 損害調査書

(5) その他鑑定、文献等の調査上参考となる資料、写真及び図面

3 建物火災以外の火災については、前項に準じて書類を作成するものとする。

(書類作成の原則)

第50条 調査書類の作成に当たっては、わかりやすい文章で事実をありのままに表現し誇張及び過大表現等の記述を避けなければならない。

2 調査書類には、原則として、作成年月日、作成者の所属、階級及び氏名を記載するものとする。

(書類の提出)

第51条 署長は、第49条の規定により作成した書類及びその他必要な調査関係書類を火災覚知の日から起算して30日以内に消防長に提出しなければならない。ただし、同条第1項に掲げる書類は2月以内とすることができる。

2 前項の原因判定書の提出後において、原因の判定又は立証について新事実が判明した場合は、追加報告しなければならない。

第4章 調査の公表

(公表の原則)

第52条 火災原因等の公表は、公表することによって火災予防上の注意を喚起できる事項に限定するとともに、公表内容が真実のもの又は調査した各事実から客観的に高度の真実性が推定できる事項についてのみ行うことができる。

(報道機関等に対する発表)

第53条 報道機関等に対して火災の原因等を発表する場合は、署長が行うものとする。

第5章 雑則

(書類の保存)

第54条 署長は、第49条の規定により作成した書類及び第34条の規定に基づき受理したり災損害届並びに当該火災の関係文書を1件の火災ごとに一括し、原本として保存しておかなければならない。

(火災原因等に関する回答)

第55条 署長は、火災原因その他調査事項について司法機関その他関係機関から照会があったときは、その目的、内容等について検討し、必要と認められる事項について回答することができるものとする。

(り災証明及びり災届出証明)

第56条 署長は、関係者から、り災証明交付申請書(様式第25号)の提出があったときは、火災調査の結果に基づき、立証し得る事項について願い出の範囲に限り、り災証明書(様式第26号)を交付することができる。

2 署長は、関係者からり災届出証明交付申請書(様式第27号)の提出があったときは、り災届出証明書(様式第28号)を交付することができる。

(爆発事故の調査)

第57条 爆発事故は、火災として調査するものとする。

(その他)

第58条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防本部火災調査規程(平成3年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月22日消本訓令乙第2号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令乙第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令乙第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令乙第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日消本訓令乙第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市消防本部火災調査規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令乙第4号
平成17年12月22日 消防本部訓令乙第2号
平成28年4月1日 消防本部訓令乙第1号
平成31年4月1日 消防本部訓令乙第1号
令和4年4月1日 消防本部訓令乙第2号
令和5年4月1日 消防本部訓令乙第1号