○壱岐市消防本部消防機械器具取扱規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条―第7条)

第3章 整備

第1節 機械等の整備(第8条―第14条)

第2節 ホースの整備(第15条―第18条)

第4章 取扱い

第1節 機械の取扱い(第19条―第22条)

第2節 器具の取扱い(第23条―第29条)

第5章 事故の処置(第30条・第31条)

第6章 報告及び簿冊

第1節 報告(第32条―第36条)

第2節 簿冊(第37条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の管理及び取扱いを適正にするため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械(以下「機械」という。) 消防の用に供する各種自動車(以下「消防自動車」という。)その他の消防の主力となる機械をいう。

(2) 消防器具(以下「器具」という。) 消火、破壊、救助、救護、水防等の作業及び機械整備に使用する器具をいう。

(3) 消防自動車 消防ポンプ自動車、水そう付消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、救助工作車及び特殊自動車(化学消防ポンプ自動車、照明自動車、指令自動車、消防積載車、緊急連絡自動車、緊急輸送自動車等)をいう。

(4) 積載ホース 機械に積載しているホースをいい、格納ホースは、その他のホースをいう。

第2章 管理

(消防署長の責任)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督して、配置された機械器具の管理及び取扱いの適正を期するため必要な措置をとらなければならない。

(隊長等の責任)

第4条 隊長及び係長(以下「隊長等」という。)は、上司の命を受け、分隊長及び分隊員を指揮監督して、機械器具の機能の発揮及び命数の保持に努めさせなければならない。

(分隊長等の責任)

第5条 分隊長は、上司の命を受け、所属の分隊員を指揮して、担当の機械器具の整備及び保守に努めなければならない。

2 機関員(機関員以外の運転者を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、関係諸法令に基づき適正な運転を行わなければならない。

3 機関員以外の分隊員その他の同乗者は、機関員の運転が適正に行われるように留意しなければならない。

(所属名及び整理番号の表示)

第6条 消防自動車には整理番号を付し、署長が定める適当なところに表示するものとする。

2 無線機を積載している消防自動車には、無線機整理番号を署長が定める適当なところに表示するものとする。

3 署長はすべてのホースに整理番号を付し、別表第1によりこれを表示しなければならない。

(点検)

第7条 機械器具の点検は、別に定めるところによる。

第3章 整備

第1節 機械等の整備

(整備区分)

第8条 機械器具(ホースを除く。)の整備を分けて、日常整備、使用後整備、毎週整備、特別整備及び工場整備とし、工場整備を除くほかは、署所で行うものとする。

(日常整備)

第9条 日常整備は、毎日、補給、調整、注油、締付け、清掃、整とんその他機能発揮に必要な事項を行うものとする。

(使用後整備)

第10条 使用後整備は、使用の都度次の事項について行うものとする。

(1) 調整、注油、締付け、清掃及び整とん

(2) 海水又は汚水を使用した場合は、清水による洗浄

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(毎週整備)

第11条 毎週整備は、機械ごとに週1回前条に準じて行うものとする。

(特別整備)

第12条 特別整備は、毎年1回以上、署長の指定によって行うものとする。

(工場整備)

第13条 工場整備は、署長の企画する整備又は署所において処理することができない整備を行うものとする。

2 前項の整備は、別に定めあるところにより工場に委託して行う。

3 総務課長は、工場整備が完了したときは、その結果を検査しなければならない。

(整備命令)

第14条 署長は、機械器具の整備(工場整備を除く。)が特に不十分であると認めるときは、担当者に整備を命令することがある。

第2節 ホースの整備

(整備区分)

第15条 ホースの整備を分けて、使用後整備、臨時整備及び特別整備とする。

(使用後整備)

第16条 使用後整備は、使用の都度次の事項について行うものとする。

(1) 清水による洗浄及び完全乾燥

(2) 結合金具、バッキング及び漏水箇所の補修、折目替、所属名及び整理番号の補正

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(臨時整備)

第17条 臨時整備は、署長が必要と認めた事項について行うものとする。

(特別整備)

第18条 特別整備は、毎年1回以上、署長の指定によって行うものとする。

第4章 取扱い

第1節 機械の取扱い

(操縦)

第19条 消防自動車は、指揮者又はこれに代わる者が同乗していなければ操縦してはならない。ただし、特に上級指揮者の命令又は指示があった場合は、この限りでない。

(消防自動車の取扱い)

第20条 消防自動車は、その機能に精通し、操作の熟達に努めるとともに、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 待機中は、燃料タンク容量の3分の2以上を保有すること。

(2) 各部機構の潤滑油は、常に正規の油量を保有すること。

(3) 常に機関の始動状態、機械各部機構の作用、音響、臭気等に注意し、故障の早期発見に努めること。

(4) 燃料機構より燃料の漏出防止に努めること。

(5) 燃料を補給するときは、常に機関を停止して引火しないように留意すること。

(6) 電気各部機構は、接触不良又は短絡の防止及び防湿に努めること。

(7) 寒冷時にあっては、機関の始動が容易にできるよう保温に留意すること。

(8) 機械各接合部及びボルト、ナット、割ピン等の緩みに注意し、伝導、操向及び走行各機構の注油に努めること。

(9) 常に放熱函は満水とし、寒冷時には凍結防止に努めること。

(10) 蓄電池は、過充電又は過放電を避け、電解液は、極板上正規の量を保持するよう努めること。

(11) 操向ハンドル、クラッチペダル及びブレーキペダルの遊びは、正規に調整すること。

(12) タイヤは、所定の空気圧を保持し、油脂類の付着を避け、常に清潔に保持するよう努めること。

(ポンプの取扱い)

第21条 ポンプは、型式及びぎ装により取扱いを異にするので、その機能に精通し、操作の熟達に努めるとともに、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) ポンプについては、もっぱら機能発揮に努め、水量及び水圧に留意し、送水の適正を期すること。

(2) 真空ポンプ回転中は、特に潤滑油及び回転速度に周到な注意を払い、過熱に留意すること。

(3) ポンプ操作中は、冷却水の調整に注意し、機関を過熱又は過冷にしないよう留意すること。

(4) ポンプ操作中は、各計器の動きに注意し、急激な圧力上昇や空回転を避け、各部の作用、音響、臭気等に注意し、故障の早期発見に努めること。

(5) ポンプ操作に際しては、軟弱な地盤、斜面及び移動困難な場所を避けること。

(小型動力ポンプの取扱い)

第22条 小型動力ポンプの取扱いについては、第20条第1号から第8号まで及び前条の規定を準用する。

第2節 器具の取扱い

(取扱いの通則)

第23条 器具は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 引きずり、脱落等により変形又は破損をさせないよう慎重に取り扱うこと。

(2) 常に清潔に保持し、汚物及び油脂類の付着に注意し、汚損又は腐食防止に努めること。

(3) 機械に積載する器具は、機械の種別、型式及び性能に応じて積載すること。

(ホースの保有数)

第24条 署所の保有するホースの数量は、別表第2のとおりとする。ただし、署長は、必要に応じて数量を増減することができる。

(ホースの保存)

第25条 ホースは、通風がよく低温で湿気のない暗所に保存し、平均して使用できるよう整理しなければならない。

第26条 吸水管は、空気漏れその他吸水に支障をきたすような取り扱いを避け、パッキングの脱落、内部ゴムのはく離、油脂類の付着及びゴムの老化防止に努めなければならない。

(無線機の取扱い)

第27条 無線機は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 衝撃を与えないよう留意し、防湿、防じん及び防食に努めること。

(2) 機関部及び車体部の接地部分は、常に完全にして雑音混入防止に努めること。

(3) アンテナは、常に障害物による損傷防止に努めること。

(はしごの取扱い)

第28条 はしごの取扱いは、慎重に行い、整備及び積載の不完全による事故防止に注意しなければならない。

(消火器の取扱い)

第29条 消火器は、消火効果、射程、放射可能時間、充てん量及びその使用方法を熟知し、薬剤の変質、ノズルの閉塞のないよう注意し、定期的に検査及び手入れを行わなければならない。

第5章 事故の処置

(交通事故)

第30条 消防用自動車について交通事故が発生した場合は、次により処置しなければならない。

(1) 法令に定める処置を迅速かつ適確に行い、署長に速報すること。

(2) 署長は、事故の発生を知ったとき、又は前号の報告を受けたときは、事故の概要を消防長に速報すること。

(機械の故障)

第31条 機械に著しい故障が発生した場合は、次の各号により処置しなければならない。

(1) 故障の原因調査を便にするため、やむを得ない場合のほか、故障発生の現状を保持し、隊長等に速報すること。

(2) 署長は、前号の報告を受けたときは、その概要を消防長に速報すること。

第6章 報告及び簿冊

第1節 報告

(特別整備完了報告)

第32条 隊長等は、第12条に規定する特別整備を完了したときは、速やかに署長に報告しなければならない。

(工場整備申請)

第33条 隊長等は、第13条に規定する工場整備を要すると認めたときは、工場整備申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。

(整備復命)

第34条 隊長等は、第14条に規定する整備命令を受け、整備が完了したときは、速やかに整備復命書(様式第2号)により消防長に復命しなければならない。

(事故報告)

第35条 署長は、第30条及び第31条に規定する事故が発生したときは、速やかに交通事故にあっては自動車事故報告書(様式第3号)、機械の故障にあっては消防機械故障報告書(様式第4号)により消防長に報告しなければならない。

2 前項の自動車事故報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 事故発生日時及び天候

(2) 事故発生場所

(3) 事故発生時の出動区分

(4) 事故車両又は船舶の所属名、機械の種別及び整理番号

(5) 機関員及び同乗者の階級及び氏名

(6) 関係者の職業、住所及び氏名

(7) 加害及び被害の程度

(8) 事故発生時の状況(略図添付)

(9) 事故発生の原因

(10) 事故発生に対する処置

(11) 参考事項

(機械月報等)

第36条 機関員は、毎月、担当機械の消防機械使用月報(様式第5号)を作成し、翌月5日までに署長に提出しなければならない。

第2節 簿冊

(機械台帳)

第37条 隊長等は、機械ごとに消防機械台帳(様式第6号。以下「機械台帳」という。)を作成し、署長に提出しなければならない。

2 隊長等は、機械台帳の記載事項に異動を生じたときは、その都度署長に報告しなければならない。

3 署長は、署、支署又は出張所へ機械の配置換があったときは、機械台帳の写しを送付しなければならない。

(運転日誌)

第38条 機関員は、毎日、運転日誌(様式第7号)に担当機械の使用状況その他必要事項を記載し、隊長等に提出しなければならない。

(ホース台帳)

第39条 署長は、ホース台帳(様式第8号)を作成し、整理しておかなければならない。

(積載ホース簿)

第40条 署長は、分隊ごとに積載ホース簿を備え、ホースの積載状況を明確にしておかなければならない。

(運転技術員名簿)

第41条 隊長等は、法令に定められた自動車又は船舶の運転の資格を有する者(以下「運転技術員」という。)について、運転技術員名簿(様式第9号)を作成し、署長に提出しなければならない。

2 隊長等は、運転技術員名簿の記載事項に異動を生じたときは、その都度署長に報告しなければならない。

3 隊長等は、所属の運転技術員に異動があったときは、その運転技術員名簿を、署長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防本部消防機械器具取扱規程(昭和52年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日消本訓令乙第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

ホースの整理番号表示

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1 ○は、署名頭文字

2 整理番号の文字は、保護布の針金の上及びカップリングから0.7mの布に表示する。

別表第2(第24条関係)

 

本署

支署

出張所

合計

65mm×20mホース

150

200

110

460

50mm×20mホース

80

100

70

250

合計

230

300

180

710

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壱岐市消防本部消防機械器具取扱規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令乙第2号
令和4年4月1日 消防本部訓令乙第5号