○壱岐市消防本部表彰審査委員会規程
平成16年3月1日
壱岐市消本訓令乙第1号
(設置)
第1条 壱岐市消防本部表彰規則(平成16年壱岐市規則第142号)に基づき、表彰を行うに必要な審査をするために、消防本部表彰審査委員会を置く。
(組織)
第2条 委員は、5人をもって組織する。ただし、特に消防長が必要があると認めた場合は、特別委員若干人を加えることができる。
2 委員は、消防司令以上の階級にあるものをもって充てる。
3 委員長は、委員のうち消防長の職にあるものをもって充てる。
4 特別委員は、学識を有する者及び消防関係者の中から消防長が委嘱する。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、公務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
(書記)
第4条 委員会に書記を置く。
2 書記は、消防本部総務係長の職にある者をもって充てる。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、3人以上の出席者がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員(特別委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。