○壱岐市消防本部表彰審査委員会規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第1号

(設置)

第1条 壱岐市消防本部表彰規則(平成16年壱岐市規則第142号)に基づき、表彰を行うに必要な審査をするために、消防本部表彰審査委員会を置く。

(組織)

第2条 委員は、5人をもって組織する。ただし、特に消防長が必要があると認めた場合は、特別委員若干人を加えることができる。

2 委員は、消防司令以上の階級にあるものをもって充てる。

3 委員長は、委員のうち消防長の職にあるものをもって充てる。

4 特別委員は、学識を有する者及び消防関係者の中から消防長が委嘱する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、公務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。

(書記)

第4条 委員会に書記を置く。

2 書記は、消防本部総務係長の職にある者をもって充てる。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、3人以上の出席者がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員(特別委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市消防本部表彰審査委員会規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第1号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令乙第1号