○壱岐市消防本部表彰規則
平成16年3月1日
規則第142号
(表彰)
第1条 壱岐市消防本部において行う表彰は、次の5種とする。
(1) 消防功労章
(2) 消防功績章
(3) 感謝状
(4) 賞詞
(5) 賞状
2 消防功労章は、市長がこれを授与する。
3 消防功績章は、市長の承認を得て、消防長がこれを授与する。
4 感謝状は、市長又は消防長がこれを授与する。
5 賞詞、賞状は、消防長又は消防署長がこれを授与する。
6 第1項の表彰に併せて、予算の範囲内で賞金その他の副賞を授与することができる。
(授与)
第2条 消防功労章は、消防職員として抜群の功労があり、一般の模範とするに足ると認められるものに対して、これを授与する。
2 消防功績章は、消防職員として特に著しい功労があると認められるものに対して、これを授与する。
3 賞詞は、消防職員として次の各号のいずれかについて功労があると認められるもの並びに定期学術試験及び平素における勤務の成績特に優秀なものにこれを授与する。
(1) 消防活動
(2) 人命救助
(3) 消防機械の発明改良
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防に寄与した行為
4 賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部署に対して、これを授与する。
(感謝状)
第3条 感謝状は、市消防職員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労顕著であるものに対しこれを授与する。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 人命の救助
(3) 水火災その他災害における警戒、防ぎょ又は救助に関し消防機関に対してなした協力
(4) 防火思想の普及
(5) 消防設備の強化拡充についての協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績
(はい用)
第4条 消防功労章及び消防功績章は、消防職員が制服を着用するときは、常にこれを右胸部下部にはい用するものとする。
(返納)
第5条 消防功労章又は消防功績章を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により罷免されたときは、これを返納させなければならない。
2 消防職員としてふさわしくない非行があったときは、これがはい用を停止し、これを返納させることができる。
(形状等)
第6条 消防功労章、消防功績章の形状及び制式は、別に定めるものとする。
(永年勤続)
第7条 消防吏員にして品行方正、職務に精励し、勤続20年に達した者に対しては、第1条第1項第4号に準じ賞与するものとする。勤続20年を超える者に対しては、満5年ごとに前項に準じ賞与する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。