○壱岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年3月1日

条例第227号

(目的)

第1条 この条例は、本市に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに、功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第32条の規定の例による。

(審査委員会の設置)

第5条 災害の認定、功労の程度及び障害の等級並びに賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与額の決定その他賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について公正を期するため、壱岐市賞じゅつ金等審査委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

壱岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年3月1日 条例第227号

(平成16年3月1日施行)