○壱岐市消防吏員の監督に関する規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令甲第10号

(目的)

第1条 壱岐市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の監督は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(幹部)

第2条 この訓令において「幹部」とは、消防司令補以上の階級にあるものをいう。

(監督責任)

第3条 幹部は、この訓令により各階級に従い下級者を監督し直属の部下の功過に関し、これが責に任じなければならない。

(監督種別)

第4条 監督は、これを規律監督、執行監督に分ける。

(規律監督)

第5条 規律監督は、部下の規律行状、生活及び修養並びに態度を監督し、消防職員の品位及び威信を保持し、人格の育成を目的とする。

2 規律監督について、特に注意しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 職務観念の厚薄及び規律の弛張

(2) 姿勢、言語、態度及び服務の整否

(3) 給貸与品の保存及び手入れ並びに使用の適否

(4) 学術、研究及び修養の状況

(5) 志操及び交友の状況

(6) 生計及び家庭の整否

(7) 健康状態及び摂生の良否

(執行監督)

第6条 執行監督は、部下の勤務状況、執行事務の適否及び消防諸般の活動に関する実情を監督し、諸勤務の適性迅速を期せしめ、その成績を挙げさせることを目的とする。

2 執行監督について、特に注意しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 指示、命令及び訓示の実行状況

(2) 予防査察、調査、その他消防諸般の勤務の勉否及び適否

(3) 法令執行の適否及び理解運用の状況

(4) 文書簿冊の整理保存及び取扱いの適否

(5) 公衆接遇の適否

(6) 消防団及び公共団体その他公私機関との連絡協調の状況

(7) 部下の監督適否

(監督の方法)

第7条 幹部は、前2条に規定する監督の徹底を期するため、実地監査、現地指導及び事後監査等随時適切な方法を用いて実施しなければならない。

(監督心得)

第8条 監督は、部下を激励指導してその職務を全うせしめるとともに、公正を旨とし、寛厳よろしきを得、いやしくも苛察放漫にわたり、又は私情を差し挟み、あるいは迎合して監督の本旨にもとることがあってはならない。

(率先垂範)

第9条 幹部は、まず自重自戒自ら率先して範を垂れ、常に部下に優越した識見と経験を持ち研学修養を怠らず、その実力と社会常識を涵養することに努めなければならない。

(監督の要点)

第10条 幹部は、単に外形的勤怠を監視する形式的監督を避け、監督の重点を認識し、部下の個性を正確に把握して温情と熱意を持って長を伸ばし短を補い、その指導に最善の努力をしなければならない。

(信賞必罰)

第11条 幹部は、部下の怠慢過誤を看過しないと同時に、その功績善行の発見に努め、信賞必罰の徹底を期さなければならない。

(部下指導上の注意)

第12条 幹部は、部下を指導訓戒するに当たり、その時と場所並びに言語及び態度に周到な注意を払い、部下の人格を尊重して、監督の真髄を発揮しなければならない。

(部下の意見開陳)

第13条 幹部は、部下に対して、常に意見又は希望を開陳する機会を与え、正常な意見はこれを採用するよう努めなければならない。

(庁内監督)

第14条 庁内(署所を含む。)勤務の監督については、次の事項に注意しなければならない。

(1) 庁舎の保存及び清潔整頓の状況

(2) 車両の整備手入れの状況

(3) 備品、保管物品等の整理保存及び消耗品消費の状況

(4) 消耗品等の消費整理簿冊の状況

(5) 火気取扱その他防火上の注意

(監督巡視及び整理)

第15条 幹部は、毎月1回以上各署所を巡視し、又は業務の都合で立ち寄った際指導監督を実施し、その状況を指導巡視簿に記録して、次長若しくは消防署長の検閲を受けるほか、重要事項については、口頭又は書面により即時報告しなければならない。

(幹部会議)

第16条 総務課長は、幹部会議の記録を会議のおり指名し、会議内容を記録させなければならない。

(褒賞簿及び訓戒簿)

第17条 各幹部は、褒賞簿及び訓戒簿を備え、消防署長限りの賞又は訓戒をその都度これに記録するものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市消防吏員の監督に関する規程

平成16年3月1日 消防本部訓令甲第10号

(平成16年3月1日施行)