○壱岐市消防吏員の消防手帳に関する規程
平成16年3月1日
壱岐市消本訓令甲第9号
(目的)
第1条 この訓令は、壱岐市消防吏員に貸与する消防手帳の制式等について必要な事項を定める。
(制式)
第2条 消防手帳の制式は、別表のとおりとする。
(記載事項)
第3条 消防手帳には、命令その他職務に関し必要な事項を記載する。
(携帯)
第4条 消防手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、火災その他災害現場に出動する場合は、この限りでない。
(呈示)
第5条 職務の執行に当り消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び消防長印の部を呈示しなければならない。
(取扱上の注意)
第6条 消防手帳の取扱いについては、特に次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 如何なる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは用いさせてはならない。
(2) 遺失、紛失、盗難又は損傷しないように常に注意しなければならない。
(3) 改変してはならない。
(亡失した場合の措置)
第7条 消防手帳を遺失、紛失、盗難等の事項により亡失したときは、遅滞なく所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(貸与替)
第8条 消防手帳は、次の場合に貸与替を行うものとする。
(1) 表紙は、消防章又は壱岐市消防本部の表示が鮮明を欠き、若しくははなはだしく汚損したとき。
(2) 表扉は昇任したとき、勤務課署欄の余白がなくなったとき、若しくは貼付の写真がはなはだしく変色し、又は本人と著しく相違する場合。
(名刺)
第9条 消防手帳の内側名刺入には、常に5枚以上の名刺を納めておくものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。