○壱岐市消防吏員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程
平成16年3月1日
壱岐市消本訓令甲第8号
(目的)
第1条 この訓令は、壱岐市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の支給品及び貸与品規則(平成16年壱岐市規則第140号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給申請書)
第2条 消防吏員は、消耗等により着用が堪え難いときは、支給品更新申請書を消防長に提出するものとする。
2 消防長は、更新の申出があったときは、着用が困難と判断されたとき支給することができる。
3 消防長は、品位の保持等のため支給品の変更を指示することができ、この場合はこれに従わなければならない。
(救助服)
第3条 救助服の貸与は、次に掲げる者とする。ただし、配置を解かれたとき、又は教育及び大会等が終了したときは、次条第1項の措置を講じ速やかに返納しなければならない。
(1) 救助隊に配置された者
(2) 救助に関する教育入校を命じられた者
(3) 救助技術大会に出場を命じられた者
(4) その他消防長が特に必要と認めた者
2 救助服は、2着貸与するものとする。
(返納)
第4条 支給品及び貸与品を返納するときは、消毒及び洗濯等衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 消防吏員が死亡したときは、貸与品のみを速やかに返納させるものとする。
(返納品等の処分)
第5条 返納された支給品及び貸与品を処分するときは、支給品及び貸与品であることが判明するような処分をしてはならない。
2 消防吏員は、支給品を処分するときは、前項に準じて行なうものとする。
(台帳の管理)
第6条 支給及び貸与するときは、支給品台帳及び貸与品台帳により個別に管理することとする。
(き損又は紛失の報告)
第7条 消防吏員は、支給品及び貸与品をき損又は紛失したときは、速やかに文書によりその理由及び状況を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、平成16年4月1日以後に行う支給及び貸与について適用し、同日前に行われる支給及び貸与については、なお解散前の壱岐広域圏町村組合消防吏員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(平成7年壱岐広域圏町村組合規程第4号)の規定の例による。
附則(令和4年4月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。