○壱岐市消防吏員の支給品及び貸与品規則

平成16年3月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の支給品及び貸与品に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給品)

第2条 消防吏員に支給する品目は、別表第1のとおりとする。

(貸与品)

第3条 消防吏員に貸与する品目は、別表第2のとおりとする。ただし、再貸与を必要とする場合は、貸与品更新申請書(様式第1号)に貸与品を添えて提出するものとする。

(現品支給)

第4条 支給品は、毎年度予算の範囲内において現品を支給する。

2 定年退職前2年間は、支給品を支給しない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(支給品の申請)

第5条 支給品は、支給品更新申請書(様式第2号)の提出により支給するものとする。

(採用者の支給品及び貸与品)

第6条 新たに採用された消防吏員の支給品及び貸与品は、別表第1及び別表第2の品目を支給及び貸与する。ただし、活動服(冬)及び活動服(夏)については、2着支給する。

2 救急服は、新たに採用された救急救命士の資格を有する者及び資格取得のため研修所等へ入校する者に対し2着支給する。

(返納)

第7条 貸与品及び支給品は、退職、転職、又は死亡したときは、これを返納しなければならない。ただし、消防長が特に返納の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(弁償)

第8条 貸与品及び支給品をき損し、又は紛失した場合は、公務上又は不可抗力によるものを除き、これを実費で弁償しなければならない。

2 前項の実費弁償の額は、消防長が査定し、本人にその金額の納付を命ずる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防吏員の支給品及び貸与品規則(平成7年壱岐広域圏町村組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第103号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

支給品

品目

員数

着用期間

冬制服・制帽

1

4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年の3月31日まで

夏制服・制帽

1

6月1日から9月30日まで

アポロキャップ(冬)

1

4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年の3月31日まで

アポロキャップ(夏)

1

6月1日から9月30日まで

活動服(冬)

1

4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年の3月31日まで

活動服(夏)

1

6月1日から9月30日まで

救急服(冬)

1

4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年の3月31日まで

救急服(夏)

1

6月1日から9月30日まで

防寒衣

1

11月1日から翌年の3月31日まで

雨衣

1


ネクタイ

1


礼式用手袋

1


現場用手袋

1


作業用手袋

1


バンド(制服用)

1


バンド(活動服用)

1


ゴム長靴

1


別表第2(第3条、第6条関係)

貸与品

品目

品目

品目

品目

市襟章(1個)

本部襟章(2個)

消防手帳

階級章(2個)

防火衣(バンド付き)

防火帽(しころ付き)

現場長靴

救助用ヘルメット

編み上げ靴

救助服

警笛(鎖付き)

カラビナ及び小綱

画像

画像

壱岐市消防吏員の支給品及び貸与品規則

平成16年3月1日 規則第140号

(令和4年4月1日施行)