○壱岐市消防吏員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成16年3月1日
壱岐市消本訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 壱岐市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の勤務時間及び休暇等については、別に定めるもののほか、この訓令による。
(勤務時間)
第2条 壱岐消防署、郷ノ浦支署及び勝本出張所で隔日勤務に服する者(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの時間中、1当務15時間30分とし、その時限は、所属長が指定する。
(休憩時間)
第3条 隔日勤務者の休憩時間は、1時間1回、45分間2回及び30分間1回とし、その時限は、所属長が指定する。
2 休憩時間中に緊急要務のため勤務したときは、後刻に休憩時間を与えなければならない。
3 休憩時間といえども、所属長の許可を得ず、勤務場所をみだりに離れてはならない。
第4条 削除
(仮眠時間)
第5条 隔日勤務者の仮眠時間は、午後10時から翌日の午前5時までとする。ただし、深夜の勤務時間は除く。
2 仮眠時間といえども、所属長の許可を得ず、勤務場所をみだりに離れてはならない。
(週休日)
第6条 隔日勤務者の週休日は、4週を通じ8日とし、その割振りは所属長が指定する。ただし、所属長は5日以上連続して指定してはならない。
(休日勤務)
第7条 隔日勤務者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においても勤務をしなければならない。
(時間外勤務)
第8条 消防吏員は、業務上必要により勤務を命じられたときは、勤務時間外及び勤務を要しない日においても勤務しなければならない。
(休暇)
第9条 隔日勤務者が休暇(年次休暇を除く。)を受けた日の翌日が非番日となる場合は、これを休暇として取り扱うものとする。
(振替休日)
第10条 隔日勤務者が休日勤務をしたときは、業務に支障のない限り、勤務を要しない日又は休日以外の日に振替休日を与えることができる。
(代休)
第11条 消防吏員が時間外勤務をしたときは、業務に支障のないかぎり、勤務を要しない日又は休日以外の日に代休日を与えることができる。
(相互協力)
第12条 消防吏員は、勤務を要しない日又は休日においても、それぞれの勤務場所の勤務人員を確保するため、相互に協力するものとする。
(委任)
第13条 この訓令の運用について必要な事項は、所属長が別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年3月31日から施行する。
附則(令和5年2月17日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。