○壱岐市消防吏員の任用に関する規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 壱岐市消防吏員(以下「吏員」という。)の任用については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「任用」とは、採用及び昇任をいう。

(任用の方法)

第3条 吏員の任用は、第12条及び第17条の規定による選考による場合を除き、競争試験により行う。

(競争試験)

第4条 競争試験は、採用試験及び昇任試験とする。

2 競争試験は、その一部を他の機関に委託して実施することができる。

(試験公告)

第5条 消防長は、競争試験を実施する場合は特別の場合を除き、採用試験にあっては、受験資格要件、試験科目、期日、場所、受験手続その他必要な事項を試験実施前にあらかじめ公告するものとし、昇任試験にあっては、試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日、場所等を所属長に通知するものとする。

(試験の評定)

第6条 競争試験の評定は、各科目とも100点をもって満点とし、1科目40点以上で、平均60点以上を得た者を合格者とする。ただし、必要により受験人員及び採用又は昇任予定人員等の事情を考慮して、評定基準を変更することができる。

(委員会の設置)

第7条 競争試験及び選考を実施するため、壱岐市消防吏員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充て、委員は、消防長が委嘱する。

(採用の基準)

第9条 採用の基準は、次のとおりとする。

(1) 年齢及び住所 採用年度の4月1日時点に満18歳以上満25歳未満で、市内に居住する者又は採用後居住し得る者。ただし、特に必要があると認める場合は、年齢を伸縮することができる。

(2) 吏員は、次の条件等を有すること。

 視力 両眼とも裸眼視力0.1以上及び矯正視力0.8以上である者

 精神病疾患のない者

 聴力 2メートルの距離で低語が聴取できる者

 身体強健で、感染症又は慢性の病気がなく、手足の関節に異常がない者

(3) 学力 高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有する者

(4) 欠格事由 次のいずれにも該当しないこと。

 日本国籍を有しない者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当する者

(採用試験の受験手続)

第10条 採用試験を受けようとする者は、指定日までに採用試験受験申込書を消防長に提出しなければならない。

(採用試験の方法及び科目)

第11条 採用試験は、教養試験、適性試験及び体力試験を第1次試験とし、作文試験、人物試験及び身体検査を第2次試験とする。ただし、必要に応じ、順序を変更することができる。

(1) 教養試験 公務員として必要な一般的知識及び知能についての多肢選択式による筆記試験

(2) 適性試験 吏員としての適応性を判断するための多肢選択式による筆記試験

(3) 体力試験

 立三段跳

 時間往復走

 懸垂

 背筋力

 1,500メートル走

 からまでに掲げるもののほか、消防長が適当と認める種目

(4) 作文試験 職務遂行に必要な思考力、判断力、構成力等についての作文試験

(5) 人物試験 人柄等についての個別面接による試験

(6) 身体検査 胸部疾患の有無、その他職務遂行に必要な健康状態について検査(市が指定する医療機関の健康診断書の提出を求め、身体検査に替える。)

(選考による採用)

第12条 吏員の採用で次の各号のいずれかに該当するときは、選考で採用することができる。

(1) 現に国家公務員(一般職)又は地方公務員(一般職)として勤務する者で、吏員として適任であると認められるものを引き続き市吏員として採用するとき。

(2) 特に必要とする技術又は免許資格を有する者を採用するとき。

(昇任試験)

第13条 昇任試験を受ける資格を有する者は、現に吏員で、指定する日までに次に掲げる期間勤務した者とする。

(1) 消防副士長昇任試験

消防士の階級に満4年以上

(2) 消防士長昇任試験

消防副士長の階級に(高卒)満4年以上

消防副士長の階級に(短大卒、救急救命士)満3年以上

消防副士長の階級に(大卒)満2年以上

(3) 消防司令補昇任試験

消防士長の階級に(高卒)満4年以上

消防士長の階級に(短大卒、救急救命士)満3年以上

消防士長の階級に(大卒)満2年以上

2 昇任試験を受ける資格を有する者が、指定日前1年以内に懲戒処分を受けていたときは、昇任試験を受けることができない。

(昇任試験の受験手続)

第14条 昇任試験を受けようとする者は、指定日までに昇任試験願書(別記様式)を所属長を経由して、消防長に提出しなければならない。

(昇任試験の方法及び科目)

第15条 昇任試験は、第1次試験及び第2次試験とする。

(1) 第1次試験は、筆記試験とする。ただし、人物評価を含む。

(2) 第2次試験は、実技試験及び口述試験とする。

2 筆記試験の科目は、次のとおりとする。

(1) 消防副士長及び消防士長昇任試験

 基礎法学

 消防関係法規

 消防機械及び消防理化学

 火災防ぎょ

(2) 消防司令補昇任試験

 法学一般

 自治法規

 消防関係法規

 火災防ぎょ

3 人物評価は、勤務成績等の評価点とし、上限は30点とする。

4 実技試験及び口述試験の科目は、次のとおりとする。ただし、第1次試験合格者について行う。

(1) 実技試験は、消防操法並びに訓練及び礼式点検のうちより行う。

(2) 口述試験は人物、性行及び能力を評定するものとし、能力については、その者の専門的な実務能力を考慮するものとする。

(試験合格点)

第16条 第1次試験及び第2次試験の合格点は、次のとおりとする。

(1) 第1次試験は、第6条に掲げる筆記試験の得点を得たもので、平均点の60パーセントと人物評価の得点とを加算して70点以上の得点を得たものを合格とする。ただし、昇任予定人員等の事情を考慮して評定基準を変更することができる。

(2) 第2次試験は、各科目とも100点満点とし、それぞれ70点以上をもって合格とする。

(消防副士長昇任の特例)

第17条 消防副士長は、消防士で次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考により昇任させることができる。

(1) 消防士として満10年以上勤務し、勤務成績が優良であり、かつ指揮能力を有すると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が適当と認めた者

(採用、昇任候補者名簿)

第18条 消防長は、合格の決定があったときは、成績順に昇任又は採用候補者名簿に登載する。

2 競争試験による採用及び昇任は、採用又は昇任候補者名簿に登載された者のうちからこれを行う。

3 採用又は昇任候補者名簿は、その作成後1年以上経過したときは、いつでも消防長は、これを失効させることができる。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防吏員の任用に関する規程(昭和56年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年8月21日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年8月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(令和元年12月14日消本訓令甲第6号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令甲第3号―1)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市消防吏員の任用に関する規程

平成16年3月1日 消防本部訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)