○壱岐市消防公印規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市消防公印の寸法、ひな型、保管方法等、公印に関する必要な事項を定める。

(名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、寸法、番号、書体及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(保管責任者)

第3条 公印の保管責任者は、消防長公印及び消防専用公印は総務課長、消防署長公印は副署長とする。

(保管責任者の責務)

第4条 公印の保管責任者は、公印の適正管理に努めるとともに、公印の適正な使用をはからなければならない。

2 公印の保管責任者は、勤務時間外にあっては公印を印箱に納め、施錠のできる書庫に保管しなければならない。

(公印の押印)

第5条 発送文書には、すべて公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書又は印刷等により多数作成した同一内容の文書にあっては、公印の押印を省略することができる。この場合は、当該文書の発信者名の下部余白に「(公印省略)」の表示をすることができる。

2 特定の職について、事務取扱い又は職務代理の発令がなされた場合における当該職に関わる文書に押印する公印は、当該事務取扱い又は職務代理に関わる公印とする。

(公印の押印時期)

第6条 公印の押印時期は、審査、浄書及び校正を経た決裁文書を発行する時とする。

(公印押印上の注意)

第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書に決裁文書を添えて、公印保管責任者の照合を受けなければならない。

(公印の事故届等)

第8条 公印保管責任者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故が発生したときは、直ちに消防長に申し出て、必要な処置を講ずるものとする。

(廃止した公印の保存)

第9条 改刻その他廃止した公印は、永久に保存しなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

壱岐市消防長印

1

れい書

縦、横 2.4cm

横書き

一般文書

2

縦、横 1.5cm

横書き

終了証、消防手帳

3

縦、横 3.0cm

縦書き

表彰状、感謝状、賞詞

壱岐消防署長印

4

れい書

縦、横 2.1cm

横書き

一般文書

壱岐市長印

5

れい書

縦、横 2.4cm

横書き

壱岐市消防長専決規程に関する文書、一般文書

消防専用

壱岐市長職務代理者印

6

れい書

縦、横 2.4cm

横書き

壱岐市消防長専決規程に関する文書、一般文書

消防専用

壱岐市長職務執行者印

7

れい書

縦、横 2.4cm

横書き

壱岐市消防長専決規程に関する文書、一般文書

消防専用

別表第2(第2条関係)

公印ひな型

1

2

3

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4

5

6

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7

 

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壱岐市消防公印規程

平成16年3月1日 消防本部訓令甲第5号

(平成16年3月1日施行)