○壱岐市消防処務規程
平成16年3月1日
壱岐市消本訓令甲第3号
(目的)
第1条 この訓令は、壱岐市消防における事務処理の基準、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防一体の原則)
第2条 消防本部及び消防署(支署及び出張所を含む。以下同じ。)に勤務する全ての職員は、消防長の指揮の下、互いに融和協力し、一体となって消防業務を遂行しなければならない。
(相互協力)
第3条 職員は、消防業務について緊密な連絡を保ち、その事務処理について相互に協力するものとする。
(事務処理の基本)
第4条 事務は、すべて決裁権者の決裁を受けた後でなければ、これを施行してはならない。
(代決の制限)
第5条 代決権者が代決するときは、重要若しくは異例に属する事項又は将来紛議をかもすおそれのある事項については、これを行なってはならない。ただし、当該事項についてあらかじめ処理の方針が示された場合又は緊急やむを得ない場合については、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決権者が代決した事項については、代決権者が「後閲」と朱書きし、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。
(事務の専決)
第7条 消防長の権限に属する事務について、次長又は消防署長が専決することができる事項は、別にこれを定める。
(遵守事項)
第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規律を重んじ、礼節を尊び、互いに団結協力し消防一体の実を上げるよう常に努力するものとする。
(2) 常に法令及び技能の修得と、心身の鍛練に努め、職務執行の適性を期するとともに、勤務の改善及び向上を図ること。
(3) 職務に関する上司の命令を確実に遵守するとともに、勤務の内外を問わず消防上必要と認める事象又は情報を知得したときは、直ちに上司にこれを報告し指示に従わなければならない。
(4) 公衆の応接に際しては、親切丁寧迅速を旨とし常に温容と理解をもってこれにあたり、何人に対しても粗暴又は野卑な言動をとらないこと。
(5) 119番の通報を受理したとき、又は救急業務、火災その他の災害発生の急報に接したときは、直ちに上司に報告しその指揮を受けるとともに、勤務の当否を問わず迅速かつ機敏な措置をとるものとする。
(6) 起居、動作、容姿及び服装は、端正、清潔を旨とし常に品位の保持に努めなければならない。
(7) 職務に関し必要がある場合のほか、消防の職務執行上支障があると認められる人と交際してはならない。
(8) 職務を利用し、又は支払能力を超えて借財しないこと。
(9) みだりに金銭、物品その他の利益の提供を受け、又は上司の承認がある場合のほか、職務に対する謝礼を受けないこと。
(10) 特定の政党若しくは政党人の為に特別の推薦をし、又は労務若しくは情報の提供及び一党一派に偏するような行為をしないこと。
(11) 勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒しないこと。
(12) 昇任又は配置について、部外者及び団体等に援助を依頼しないこと。
(1) 制服、制帽、ネクタイ、ワイシャツ及び短靴等の被服は、常に端正かつ清潔にするように手入れし外見上見苦しくないようにすること。
(2) 制服を着用する場合は、下着を外部に表し、又は色物のワイシャツ、靴その他消防職員としてふさわしくないものを着用しないこと。
(3) 支給品又は貸与品を着用したときは、喫煙しつつ、若しくはズボンのポケットに手をいれたまま歩行し、又は特別な事情があってやむを得ない場合のほか、傘及び杖その他見苦しいものを携帯するなど不体裁な行為は厳につつしむこと。
(4) 支給品又は貸与品を着用し一般車両に乗車する場合は、他人を立たせて腰を掛けないこと。
(5) 支給品又は貸与品は、正規なものを使用し、これを故意に変形し、又は変色して使用しないこと。
(6) 支給品又は貸与品の使用及び保管については、常に最善の注意を払いこれを錆付かせ又は汚損させないこと。
(用品等の携帯)
第10条 職員は、勤務中、常に次の各号に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、災害現場等での活動時は除く。
(1) 消防手帳
(2) 筆記用具
(3) 名刺5枚以上
2 消防車両を運転する者は、運転免許証を携帯するものとする。
(職員の管理)
第11条 次長又は消防署長は、法令及び条例その他諸規定の定めるところにより職員を管理し、職務遂行上功労があり、又は他の職員の模範とするに足ると認める場合並びに職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は規律を乱し、職員としてふさわしくない非行があると認める場合は、その事実を速やかに調査するとともに直ちに消防長に報告しなければならない。
2 次長又は消防署長は、職員に勤務の内外を問わず死傷又は交通事故等が発生したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(指導監督、訓練)
第12条 管理職又は隊長、副隊長及び係長は、上司の命を受けて、各署所を定期に巡視し、指導及び監督を行うものとする。
2 指導及び監督は、おおむね次の各号について行なうものとする。
(1) 服務規律に関すること。
(2) 事務執行に関すること。
(3) 訓示及び命令の徹底に関すること。
(4) 出動準備に関すること。
(5) 機械器具の管理状況、取扱い及び習熟に関すること。
(6) 文書、簿冊の整理、保存及び取扱いに関すること。
(7) 職員の融和、協力に関すること。
(8) その他消防業務上必要な事項に関すること。
3 消防署長は、年間計画に基づき教養訓練を行なわなければならない。
(消防長不在時の処置)
第13条 消防署長は、消防長不在の場合には、やむを得ない場合を除き在署しなければならない。なお、消防署長も不在となる場合は、課長が在室するものとする。
(遅刻、早退願)
第14条 職員は、出勤時刻に遅れるとき、又は早退しようとするときは、あらかじめ消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。ただし、特別の事情により事前に承認を受けることができないときは、事後速やかに申し立て、承認を受けるものとする。
(休暇願)
第15条 職員は、年次休暇及び特別休暇(病気休暇の場合は、医師の診断書添付)を受けようとする場合は、事前に消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
(旅行願)
第16条 職員は、管轄区域を離れて旅行する場合は、事前に消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、代人によって手続きをなし、承認を受けることができる。
(身上異動届)
第17条 職員は、法律上又は事実上の結婚、離婚、養子縁組、離縁、転籍、改姓、扶養親族の出生及び死亡等身上関係について異動を生じたときは、速やかに身上異動届を消防長に提出しなければならない。
(退職願)
第18条 職員は、退職しようとするときは、退職する日の1月前までに消防長に退職願を提出しなければならない。
(復職願)
第19条 職員は、療養又は地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職を命ぜられた健康を回復して出勤しようとするときは、復職願及び医師の診断書、その他審査に必要な書類を添えて消防長に申請しなければならない。
(隔日勤務の命令権者)
第20条 隔日勤務の命令権者は、消防署長とする。
2 消防署長は、毎月末までに隔日勤務員の翌月分の当務、非番、週休等の割当てを行ない、勤務命令割当て表を作成し、署所の勤務員に伝達しなければならない。
(署所の勤務)
第21条 署所の勤務員は、隊長、副隊長又は係長(以下「隊長等」という。)の掌握下において、各係の業務に従事するものとし、隊長等の許可無くみだりに勤務場所を離れてはならない。
(出勤簿)
第22条 職員は、出勤したときは、自から出勤簿に押印しなければならない。
(出張後の復命)
第23条 職員は、出張から帰庁した時は、速やかに復命書を作成し、消防長に提出するものとする。
(業務日誌及び勤務日誌)
第24条 署所の勤務員は、勤務中取り扱った事案及び事務処理その他必要な事項を業務日誌及び勤務日誌に記載し、翌日隊長等に提出するものとする。
(点検訓示)
第25条 消防署長は、毎月1回以上定期に職員を招集し、点検及び訓示又は教養訓練を実施しなければならない。
(毎朝勤務交替)
第26条 署所の勤務者は、毎朝定時に勤務交替を行い、業務におけるすべての異常の有無を的確に申送り及び申受けを行なうものとする。
2 署所の責任者(最上級者)は、勤務交替における異常の有無について、勤務交替後、速やかに本署隊長を経由し消防署長に報告するものとする。
3 消防署長は、署所の情況を消防長に報告するものとする。
(幹部会議)
第27条 消防長は、消防本部及び消防署の運営に関する事項その他必要な事項について毎年1回以上、係長以上で構成する幹部会議を開催し、意見を聴取し必要な指示又は命令を与えるものとする。
(火気の取締)
第28条 署所の責任者(最上級者)は、庁舎の各室並びに施設ごとに「火気取扱責任者」を指定し、消火器等の消火用資機材の整備並びに火気の使用及び取扱いに関する監督その他必要な措置をとらせなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。