○壱岐消防署組織規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市消防本部組織規則(平成16年壱岐市規則第138号)第10条の規定に基づき、壱岐消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、上司の命を受けて、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第3条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、署長を補佐し、管轄区域内の消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

(隊長等)

第4条 消防署に第1隊長、第1隊副隊長、第1隊警防係長及び第1隊救急救助係長並びに第2隊長、第2隊副隊長、第2隊警防係長及び第2隊救急救助係長を置く。

2 隊長は、上司の命を受け、消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、上司の命を受け、消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

4 係長は、小隊長を兼務し、上司の命を受け、担当事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(郷ノ浦支署長等)

第5条 郷ノ浦支署に支署長兼第1隊係長及び支署次長兼第2隊係長を置く。

2 支署長及び支署次長は、小隊長を兼務し、上司の命を受け、担当事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(出張所長等)

第6条 勝本出張所に出張所長兼第1隊係長及び出張所次長兼第2隊係長を置く。

2 出張所長及び出張所次長は、分隊長を兼務し、上司の命を受け、担当事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(分隊長兼主任、副分隊長及び隊員兼係員)

第7条 署所に分隊長兼主任を置く。

2 分隊長兼主任は、上司の命を受け、担当事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

3 分隊長は、隊長又は小隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 署所に副分隊長及び隊員兼係員を置く。

5 副分隊長及び隊員兼係員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(組織上の職)

第8条 前6条に定める職のほか、次の表に掲げる組織上の職を置く。

参事 主幹補 副主幹 参事補 副参事

(機関員)

第9条 署所に機関員を置き、大型自動車運転免許又は普通自動車運転免許を所持している者のうちから命ずる。

2 機関員の種別は、大型機関員、大型副機関員、機関員及び副機関員とする。

(分掌事務)

第10条 係の分掌する事務は、別表第1のとおりとする。

(支署及び出張所)

第11条 消防署の区域に郷ノ浦支署及び勝本出張所を置く。

2 消防署、郷ノ浦支署及び勝本出張所の管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(消防隊の編成)

第12条 消防隊の編成は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第13条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長の承認を得て消防署長が定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年1月16日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

総務係

(1) 庶務運営に関すること。

(2) 公印の保管、文書の収発及び処理に関すること。

(3) 儀式、行事及び会議に関すること。

(4) 表彰に関すること。

(5) 手数料の徴収に関すること。

(6) 物品の購入、出納、保管及び修理に関すること。

(7) 署員の服務教養及び福利厚生に関すること。

(8) 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。

(9) 諸手当の集計に関すること。

(10) 署員の勤務割振り及び週休の指定に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しない事項

予防係

(1) 査察計画の立案及び査察技術に関すること。

(2) 防火管理者の指導育成に関すること。

(3) 防火対象物の指導取締りに関すること。

(4) 危険物製造所等の指導取締りに関すること。

(5) 危険物取扱者の指導育成に関すること。

(6) 液化石油ガス販売事業に係る意見書交付に関すること。

(7) 少量危険物及び指定可燃物の指導取締りに関すること。

(8) 高圧ガス、火薬、放射性同位元素、劇毒物等の火災予防に関すること。

(9) 法令等に基づく火災予防関係各種届出に関すること。

(10) 防火委員会に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、火災予防及び危険物事務に関すること。

警防係

(1) 警防活動規程に関すること。

(2) 消防団の訓練指導及び連絡協調に関すること。

(3) 火災統計及び報告に関すること。

(4) 消防地理及び水利に関すること。

(5) 消防技術の研究指導に関すること。

(6) 相互応援協定に関すること。

(7) 非常災害時の対策に関すること。

(8) 消防警戒区域の立入証に関すること。

(9) 消防用機械器具施設の維持運用に関すること。

(10) 消防通信に関すること。

(11) 気象及び火災警報に関すること。

(12) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(13) 災害の原因及び調査に関すること。

(14) 災証明に関すること。

(15) 機関員の技能管理に関すること。

(16) 交通事故の調査に関すること。

(17) 職員の非常招集に関すること。

(18) 幼年消防、少年消防及び婦人消防クラブの育成指導に関すること。

(19) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、警防事務に関すること。

救急救助係

(1) 救急業務及び救助業務の計画及び調査に関すること。

(2) 救急資器材及び救助資機材の管理に関すること。

(3) 救急及び救助の記録に関すること。

(4) 救急隊員及び救助隊員の指導及び訓練に関すること。

(5) 救急相談及び救急指導に関すること。

(6) 救急指定病院の意見書交付に関すること。

(7) 医療機関との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、救急救助事務に関すること。

別表第2(第10条関係)

名称

位置

管轄区域

壱岐消防署

壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2

壱岐市全域

壱岐消防署郷ノ浦支署

壱岐市郷ノ浦町志原西触676番地

壱岐市郷ノ浦町(沼津を除く。)、壱岐市石田町

壱岐消防署勝本出張所

壱岐市勝本町西戸触844番地2

壱岐市勝本町(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで)を除く。)、壱岐市芦辺町の一部(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津)

別表第3(第11条関係)

消防隊の編成

画像

壱岐消防署組織規程

平成16年3月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)