○壱岐市消防本部組織規則

平成16年3月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、壱岐市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の組織)

第2条 消防本部に、次の課及び係を置く。

総務課 総務係 消防団係

予防課 予防係 危険物係

警防課 警防係 救急救助係

(分掌事務)

第3条 前条の課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 消防事務、事業の企画及び総合調整に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃その他重要文書の審査に関すること。

(3) 公印の保管、文書の収発及び処理に関すること。

(4) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(5) 職員の給与、諸手当及び旅費に関すること。

(6) 職員の公務災害及び賞じゅつに関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の教養及び研修派遣に関すること。

(9) 儀式、行事及び会議に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 消防統計及び広報に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 消防庁舎保全及び財産管理に関すること。

(14) 契約及び物品の調達に関すること。

(15) 手数料等の徴収に関すること。

(16) 物品の購入、出納、保管及び修理に関すること。

(17) 給貸与品の支給及び貸与に関すること。

(18) 消防学校との連絡調整に関すること。

(19) 防火防災訓練及び災害補償に関すること。

(20) 緊急患者輸送に関すること。

(21) 消防水利事務に関すること。

(22) 消防組織審議会事務に関すること。

(23) 他の係に属しないこと。

消防団係

(1) 消防団の報酬等の支給に関すること。

(2) 消防団の被服等の貸与に関すること。

(3) 消防団員及び消防作業従事者等の災害補償に関すること。

(4) 消防団員の教養及び訓練計画に関すること。

(5) 消防団の機械器具等に関すること。

(6) その他消防団に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の企画立案及び普及宣伝に関すること。

(2) 予防統計及び報告に関すること。

(3) 査察計画の立案及び査察技術に関すること。

(4) 建築同意事務に関すること。

(5) 防火管理者の講習及び指導育成に関すること。

(6) 消防用設備等の設置及び維持管理の指導取締りに関すること。

(7) 防火対象物の違反処理に関すること。

(8) 法令等に基づく火災予防関係各種届出に関すること。

(9) 防火委員会に関すること。

(10) その他火災予防事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許可、認可及び指導取締りに関すること。

(2) 危険物製造所等の違反処理に関すること。

(3) 危険物取扱者の指導育成に関すること。

(4) 長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)第2条の表の中欄に掲げる事務のうち火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。

(5) 液化石油ガス販売事業に係る意見書交付に関すること。

(6) 少量危険物及び指定可燃物の指導取締りに関すること。

(7) 高圧ガス、火薬、放射性同位元素、劇毒物等の火災予防に関すること。

(8) 危険物安全協会に関すること。

(9) その他危険物事務に関すること。

警防課

警防係

(1) 警防計画及び訓練指導に関すること。

(2) 消防団の訓練指導及び連絡協調に関すること。

(3) 火災統計及び報告に関すること。

(4) 消防地理、水利に関すること。

(5) 消防技術の研究指導に関すること。

(6) 相互応援協定に関すること。

(7) 非常災害時の対策に関すること。

(8) 消防警戒区域の立入証に関すること。

(9) 消防用機械器具施設の維持運用に関すること。

(10) 消防通信に関すること。

(11) 気象及び火災警報に関すること。

(12) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(13) 災害の原因及び調査に関すること。

(14) 災証明に関すること。

(15) 機関員の技能管理に関すること。

(16) 交通事故の調査に関すること。

(17) 職員の非常招集に関すること。

(18) 幼年消防、少年消防及び女性防火クラブの育成指導に関すること。

(19) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(20) その他警防事務に関すること。

救急救助係

(1) 救急業務及び救助業務の計画及び調査に関すること。

(2) 救急資器材及び救助資機材の管理に関すること。

(3) 救急及び救助の記録に関すること。

(4) 救急隊員及び救助隊員の指導及び訓練に関すること。

(5) 救急相談及び救急指導に関すること。

(6) 救急指定病院の意見書交付に関すること。

(7) 医療機関との連絡調整に関すること。

(8) その他救急救助事務に関すること。

(消防長)

第4条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。

(次長)

第5条 消防本部に次長を置くことができる。

2 次長は、消防長を補佐し、その命を受けて消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(課長)

第6条 消防本部に課長を置く。

2 課長は、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(消防長代理)

第7条 消防長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長、次長ともに事故があるときは、あらかじめ消防長の指定する職員がその職務を代理する。

(課長補佐又は係長等)

第8条 消防本部に課長補佐又は係長及び主任を置く。

2 課長補佐、係長及び主任は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係員)

第9条 係に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(組織上の職)

第10条 前5条に定める職のほか、次の表に掲げる組織上の職を置く。

参事 主幹補 副主幹 参事補 副参事

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年1月16日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

壱岐市消防本部組織規則

平成16年3月1日 規則第138号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 規則第138号
平成18年1月16日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第21号
令和3年10月1日 規則第23号