○壱岐市国民宿舎条例

平成16年3月1日

条例第225号

(設置)

第1条 市民並びに国民の保養及び健康の増進を図り、併せて観光産業等の振興に寄与するため、国民宿舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市国民宿舎壱岐島荘

(2) 位置 壱岐市勝本町立石西触101番地

(管理)

第3条 壱岐市国民宿舎(以下「国民宿舎」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用料金)

第4条 国民宿舎の利用者等(以下「利用者等」という。)は、別表に定める額及び当該額に消費税相当額及び地方消費税相当額を合算した利用料金を納付しなければならない。

(料金の還付)

第5条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、利用者等の責めによらない事由のときは、この限りでない。

(料金の減免)

第6条 市長は、特別の事情により必要があると認める者に対して、料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第7条 国民宿舎を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国民宿舎の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、国民宿舎の管理上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 施設の利用者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し又は利用の中止)

第9条 市長は、利用者がこの条例に違反すると認めるとき、又は第7条第2項に該当することが判明したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者等は、その責めに帰すべき理由により国民宿舎の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第11条 市長は、国民宿舎の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に国民宿舎の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、国民宿舎の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町国民宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和61年勝本町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年9月28日条例第36号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壱岐市国民宿舎条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するもの及び施行日以後の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壱岐市国民宿舎条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するもの及び施行日以後の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

壱岐市国民宿舎「壱岐島荘」利用料金

1 宿泊利用料金(1人につき、単位:円)

利用料金区分




利用者区分

宿泊料

食事料

合計

1 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとし、以後引き続き客室を利用する場合は、休憩料を加算する。ただし、2日以上継続して滞在する場合は、その到着日及び出発日を除き滞在期間中は、加算しない。

2 利用者の要求による特別料理料金は、別に定める。

3 休前日等とは、以下のとおりとする。

① 土曜日

② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日

③ 夏期(7月19日から8月16日まで)

朝食

夕食

大人(中学生以上)

平日 4,500

休前日等 5,500

900

2,200

3,100

7,600

8,600

小学生児童

3,500

900

2,200

3,100

6,600

幼児(3歳以上)

施設使用料として1,000

400

900

1,300

2,300

幼児(3歳未満)

無料

2 休憩料金(1人につき、単位:円)

利用料金区分


利用者区分

一般休憩

大広間

個室

大広間及び個室での休憩時間は、原則として午前10時から午後4時までとし、一般休憩は、午前9時から午後8時までとする。

大人(中学生以上)

400

550

1,000

小学生児童

300

400

600

幼児

無料

3 広間専用料(単位:円)

区分

種別

料金

1 専用時間は、午前10時から午後4時までとし、会議室として利用する場合に限る。

2 会食を伴う場合は、配膳料として広間専用料金の10%以内を徴収する。

大広間(全室)

10,000

中広間(全室)

3,000

4 貸与料(単位:円)

寝具一式

丹前一式

ゆかた一式

マージャン一式

宿泊者は、寝具衣類の貸与料は不要

800

300

300

1,000

壱岐市国民宿舎条例

平成16年3月1日 条例第225号

(令和4年4月1日施行)