○壱岐市三島航路事業従事海事職員作業服等貸与規程
平成16年3月1日
訓令第86号
(目的)
第1条 この訓令は、三島航路事業に従事する海事職員に対して、その職務の遂行上必要な作業服等を貸与し、服務の適正を図ることを目的とする。
(貸付範囲)
第2条 作業服その他の貸与品(以下「貸与品」という。)の品目は、帽子、冬服(上衣ズボン)、夏服(上衣ズボン)、防寒着、雨合羽及び雨靴とし、貸与期間は、36月とする。
(着用の制限)
第4条 貸与品は、勤務外においてみだりに着用してはならない。
(保全の義務)
第5条 貸与品は、常に清潔にし、保全に留意しなければならない。また、これを転貸してはならない。
(滅失及び損傷の場合の措置)
第6条 貸与品を滅失したとき、又は、汚損若しくは損傷により使用に堪えなくなったときは、直ちに損傷、滅失届(様式第3号)を、所属長の意見書を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合、これが正当な事由による場合には、代品を貸与することができるが、貸与を受けた職員に故意又は重大な過失があったときは、貸与品の代価を弁償しなければならない。
(貸与台帳)
第8条 所属長は、貸与台帳(様式第5号)を備え、貸与品の受払を明確にしておかなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三島航路事業従事海事職員に対する被服貸与規程(昭和45年郷ノ浦町訓令第1号)の規定により貸与された被服は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和4年4月1日訓令第29号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。